李在明(イ・ジェミョン)共に民主党代表 [写真 共同取材団]
現行選挙法第250条1項には「当選目的で演説・放送・新聞などで候補者、配偶者の出生地・身分・職業・経歴・財産・人格・行為などに関して虚偽の事実を公表した者は5年以下懲役または3000万ウォン(約318万円)以下の罰金を科す」と規定されている。これと関連して国会図書館が民主党に回答した「選挙法上虚偽事実公表罪関連法例」によると、海外にもこれと似た処罰規定があった。
英国の場合、1983年に制定された国民代表法第106条1項が公職選挙候補者の人格・品行に関する虚偽事実を述べたり公表したりする行為を禁止し、これを犯した場合は資格剥奪または罰金刑を科す。日本は公職選挙法第235・251条で、当選を目的に候補者の身分・職業・経歴・政党などに関する虚偽事実を公表した者は禁錮または罰金となり、当選が無効になると規定している。
米国は計50州のうち16州が州法で関連容疑を処罰している。コロラド州は候補者に関する虚偽陳述の故意的作成・配布を禁止していて、これを犯した場合1級軽犯罪として処罰し、懲役または罰金を賦課する。このほか、ニュージーランド、カナダ、オーストラリアなども類似の処罰条項を設けている。今回の回答書は先月13日に民主党院内副代表の鄭俊鎬(チョン・ジュンホ)議員が要請し、国会図書館が調査した。
国会図書館の今回の調査結果は、李代表が先月23日の新年記者会見で「候補者の行為に対して虚偽事実を公表すれば処罰するという条項は全世界で大韓民国が唯一だ」と主張した内容と合わない。李代表側は4日、選挙法違反事件の2審裁判所を対象に、虚偽事実公表罪に対する違憲法律審判を申請した。李代表は昨年11月の1審で懲役1年、執行猶予2年を言い渡された。
民主党の関係者は「海外は関連規定があってもわが国とは違って非常に狭く解釈し、事前に計画したり多分に故意的である場合に処罰する」とし「わが国のように候補の発言を包括的な対象として被選挙権を制限しない。これほど表現の自由を害する国はないというのが李代表の発言の趣旨」と述べた。
一方、国民の力の権性東(クォン・ソンドン)院内代表は12日の院内対策会議で、李代表の違憲法律審判申請に対し「犯罪容疑者が口では無罪を主張しながら足では逃走する姿だ。政治家が舌と足が別々に動いていて、どれほど許さないことか」と非難した。
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