[中央フォト]
29日、法曹界によるとソウル中央地裁刑事16単独イ・ギョンソン判事は14日、特殊傷害、特殊暴行、児童虐待などの疑惑を受けた元所属事務所代表キム氏に懲役1年、執行猶予3年および120時間の社会奉仕を命令した。また、所属事務所の児童福祉法違反の疑いについては罰金500万ウォン(約53万7600円)を宣告した。
キム氏は昨年6月まで所属事務所の代表取締役として在職し、所属アイドルグループのメンバーA氏がマネージャーと社内恋愛をしたという理由で宿舎を訪ねて暴行した疑いが持たれている。
キム氏は鉄製のポールハンガーを持ってA氏を訪ね、社内規定を破ったと追及し、A氏がこれを否定すると「嘘をついている」と言って太ももやお尻を数回殴った。
また、宿舎のトイレが汚いという理由で、同じグループのメンバーB氏とC氏の頭を鉄製のポールハンガーで殴った疑いもある。
裁判所は「被告人に抵抗したり自身を防御するのが難しい未成年を、あらかじめ持っていたポールハンガーで数回暴行し、4週間の治療を要する傷害を加えた」とし、「暴行の程度がハンガーが折れるほど苛酷だった」と指摘した。
続けて「ポールハンガーで他の所属歌手の被害者の頭を暴行したが、暴行手段、暴行部位を鑑み、危険性が高い」とし、「犯行当時の情況を鑑みても罪質が悪い」と述べた。
ただ、裁判所は、キム被告が犯行をすべて認めて代表から退いた点、被害者の一部と8000万ウォンの合意金で合意した点、残りの被害者ともすべて合意した点、罰金刑以上の前科や同種犯罪の前歴がない点などを考慮し、執行猶予判決を下した。
昨年6月、キム氏は明け方に酒に酔った状態でアイドルグループの宿舎を訪ねてメンバーたちを暴行した。当時、被害メンバーが自ら警察に通報し、捜査が始まった。
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