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韓国裁判所、尹大統領の拘束延長認めず 「検察が捜査継続する理由ない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

23日、ソウル鍾路区(チョンノグ)憲法裁判所で開かれた弾劾審判4次弁論で、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領は証人として出席した金竜顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官に直接証人尋問をした。 [写真 憲法裁判所]

ソウル中央地裁が24日、内乱首謀などの容疑を受ける尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の拘束期間延長を認めなかった。

検察非常戒厳特別捜査本部(本部長、朴世鉉ソウル高検長)は24日、「前日ソウル中央地裁に尹大統領の拘束期間延長に対する許可を申請したが、裁判所は拘束期間の延長を認めなかった」と明らかにした。


拘束期間延長を認めなかった理由については「捜査処(高位公職者犯罪捜査処)の検事が高位公職者犯罪に該当する事件を捜査した後、公訴提起要求書を付けてその書類と証拠物を検察庁の検事に送付した事件で、公訴提起を判断する検察庁の検事が捜査を継続する理由があるとは言いがたい」と説明した。


裁判所は高位公職者の犯罪を独立した位置で捜査するよう高位公職者犯罪捜査処(公捜処)を設置した公捜処設置法の立法趣旨、捜査の公正性を担保するための目的で捜査と起訴を分離してこれを公捜処と検察庁の間にも適用する公捜処設置法第26条の規定の趣旨、検察庁所属検事の補完捜査権の有無や範囲に関して公捜処設置法に明示的な規定がない点などを判断の根拠に挙げた。

公捜処設置法第26条は「公捜処の検事は第3条第1項第2号で定める事件を除いた高位公職者犯罪などに関する捜査をした時には、関係書類と証拠物を遅滞なくソウル中央地方検察庁所属の検事に送付しなければならない」と規定している。

公捜処設置法第3条第1項第2号は公捜処の設置と独立性に関する規定であり、公捜処は大法院(最高裁)長および判事、検察総長、判・検事、警務官以上の警察公務員犯罪に対して公捜処が公訴提起と維持ができるという内容を含む。

検察は前日、公捜処から尹大統領の事件が送致された後、ソウル中央地裁に拘束期間延長を申請した。

これを受け、検察は拘束期間が終わる時期に合わせて裁判所に尹大統領の事件を起訴することを含め、今後の対応の検討に着手した。



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