韓国の高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が23日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領事件を検察に送致する。[写真共同取材団]
公捜処は主要被疑者の拘束期間(最長20日)を検察と各10日ずつ分けて捜査することで暫定合意した。公捜処は尹大統領の場合、逮捕適否審査と拘束前被疑者審問に時間が必要で、28日1回目の拘束期間(10日間)が終わると暫定的に計算して捜査を続けてきた。ただし、検察は被疑者の拘束期間は最大限保守的に計算しなければならず、拘束期間の延長申請を検察がしなければならないことから尹大統領事件を早期に送ってほしいという立場だった。
公捜処のこの日の決定で、自主的に計算した1回目の拘束期間終了5日前に検察に事件を送致することになった。検察は公捜処から事件記録などを引き継ぎ、尹大統領に対する対面調査を進めていく予定だ。ただし、尹大統領が検察の調査に応じるかは不明だ。
尹大統領側はこれまで内乱罪は公捜処が捜査対象とする犯罪ではなく、職権乱用罪の場合、大統領不訴追特権が適用されて捜査できない犯罪だと主張してきた。尹大統領側はこのような論理を公捜処だけでなく検察にも適用して「不法捜査」を主張する可能性がある。ただしこれに先立ち、尹大統領の弁護人は中央日報に「起訴前に検察が調査をするといえば応じない理由がない」という立場を明らかにした。
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