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慰安婦被害者、『帝国の慰安婦』朴裕河教授に損賠2審で敗訴

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

朴裕河(パク・ユハ)名誉教授 [中央フォト]

日本軍慰安婦被害者に対する名誉毀損論争のある本『帝国の慰安婦』の著者、世宗(セジョン)大学の朴裕河(パク・ユハ)名誉教授(68)が慰安婦被害女性に対して1審とは違って損害賠償の責任がないという控訴審の判決が下された。

控訴審裁判部は該当の著書は学問的表現物に該当し、朴教授が学問分野で通常容認される範囲を深刻に外れた不正行為を犯したわけではないとし、慰安婦被害者の人格権を侵害したとは見にくいと判断した。

ソウル高等法院(高裁)民事12-1部〔張晳朝(チャン・ソクジョ)、裵珖局(ペ・グァングク)、朴炯俊(パク・ヒョンジュン)部長判事〕は22日、故李玉善(イ・オクソン)さんら慰安婦被害者9人が朴教授を相手取って起こした損害賠償訴訟2審で、1審と違って原告敗訴の判決を下した。これに先立ち、1審は1人につき1000万ウォン(約108万円)、合計9000万ウォンを賠償するように命じる判決を下していた。


裁判部は「該当の著書は学問的・客観的叙述」としながら「原告が感情的な影響を受けたといっても、そのような不利益と学問的自由を保障する憲法的価値を比較・刑量してみたところ、被告が受忍限度を越えて原告の人格権を侵害しているとは見がたい」と判断した。

あわせて「被告の見解が多くの支持を受けることができないものであるかもしれない」としながらも「これは学界や社会の評価および討論過程を通じて検証することが望ましく、不法行為の責任を簡単に認めるなら、自由に見解を表明する自由を過度に萎縮させる場合がある」と判断した。

朴教授は2013年8月、慰安婦問題を帝国主義の欲望に動員された「個人の犠牲」と見る内容を含んだ『帝国の慰安婦』を出版した。

李玉善さんら9人は該当の著書で慰安婦女性を「精神的慰安者」「軍人の戦争遂行を助けた愛国娘」「自発的売春婦」などと表現した文章34件があるとし、名誉毀損を理由に1人につき3000万ウォンを賠償するよう求める訴訟を朴教授に対して2014年7月に出した。

1審判決は2年後の2016年に出てきたが、これとは別に朴教授が名誉毀損容疑で起訴されて刑事裁判が進められ、その結果を待つために民事裁判は進行を保留にした。

大法院(最高裁)は2023年10月朴教授に対して無罪の趣旨で判決を出し、昨年4月破棄差戻審で無罪が確定した。

当時、大法院は「学問的研究に伴う意見表現を名誉毀損罪で事実の摘示だと評価することには慎重であるべき」とし「基本的研究倫理を違反したり、該当分野で通常容認される範囲を深刻に外れて学問的仮定と見るのが難しい行為の結果であったり、論旨や脈絡とは関係のない表現で他人の権利を侵害したりするなどの特別な事情がなければ、原則的に学問的研究のための正当な行為」と明らかにした。



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