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尹大統領、3回目の出席不応…高位公職者犯罪捜査処、逮捕状請求を検討

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

14日、弾劾訴追案が可決された後、官邸で国民向け談話を発表した尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領 [写真 大統領室]

12・3非常戒厳事態に関連し、「内乱首魁」の疑いが持たれている尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が29日、高位公職者犯罪捜査処の3回目の出席要求に応じなかった。高位公職者犯罪捜査処は、尹大統領が何の連絡もなく相次いで召喚調査に応じなかったため、逮捕令状の請求を検討している。現職大統領に対する逮捕令状が請求されれば、憲政史上初のことになる。

尹大統領は同日、調査予定時間の午前10時まで高位公職者犯罪捜査処に出席しなかった。弁護人選任係も提出せず、出席日の調整や出席に備えた警護協議もしなかった。尹大統領は18日と25日に調査を受けるように求めた高位公職者犯罪捜査処の1、2回目の出席要求も全て拒否した。これといった欠席の理由も提出しなかった。

法曹界では、尹大統領が検察まで含めて4回も欠席しただけに、逮捕令状請求の可能性が高くなったという分析が出ている。通常、捜査機関は被疑者が正当な理由なしに出席要請を3回拒否すれば逮捕令状を請求する。オ・ドンウン高位公職者犯罪捜査処長も9日、国会で「内乱首魁拘束捜査」の原則を公言した。


一方、尹大統領側は捜査の違法性を主張している。尹大統領の弾劾審判代理人団と捜査弁護団の公報の役割を引き受けたユン・ガプグン弁護士はこの日、中央日報に「現職大統領を対象に訴追が不可能な職権乱用罪を根拠に内乱罪に対する捜査権限まで持つというのは論理的根拠に乏しい」と反論した。同時に「適法な手続きにしたがいって捜査権をめぐる論争が整理されれば出席することも可能だ」と話した。「捜査を遅延させるのではないか」という批判に対しては、「そのような理由が全くない」と一線を画した。 職権乱用罪では現職大統領に対する訴追が不可能であるため、高位公職者犯罪捜査処が尹大統領に対して逮捕令状を請求するなら、内乱罪と記さなければならない。

一方、尹大統領は務安済州航空惨事に関連して「あまりにも悲痛で惨憺たる気持ち」とフェイスブックにつづった。また「緊迫した状況の中でも消防隊員とすべての救助人材の安全も最優先に守られるように努力してほしい」として「この厳しい状況を一日も早く克服できるように私も国民の皆さんとともにする」と書いた。



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