この日午前、呉東運(オ・ドンウン)公捜処長と李進東(イ・ジンドン)大検察庁次長が会ってこの問題について議論した。会議直後、大検察庁は「検察は被疑者の尹錫悦と李祥敏(イ・サンミン)事件を公捜処に移行し、公捜処は残りの被疑者移行要請を撤回することにした」と明らかにした。つまり、金竜顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官ら、特別捜査本部が身辺を確保した被疑者捜査は検察が終えるという意味だ。
公捜処は8日、事件移行要請権を初めて発動したが検察が応じなかった。検察は当日、金竜顕前長官を緊急逮捕して10日に拘束した。公捜処法第24条は「公捜処長が移行を要請する場合、該当捜査機関は応じなければならない」と規定しているが、検察は細部規定が不備な点を前面に出してこれをはねつけた。検察は移行1次期間である13日、李鎭遇(イ・ジヌ)首都防衛司令官を逮捕し、続いて呂寅兄(ヨ・インヒョン)防諜司令官(14日)、朴安洙(パク・アンス)陸軍参謀総長、郭種根(クァク・ジョングン)特戦司令官(以上、17日)ら軍指揮部を内乱重要任務従事容疑で拘束した。続いて尹大統領に出席(21日)を再度要求した。
公捜処は8日、事件移行要請権を初めて発動したが検察が応じなかった。検察は当日、金竜顕前長官を緊急逮捕して10日に拘束した。公捜処法第24条は「公捜処長が移行を要請する場合、該当捜査機関は応じなければならない」と規定しているが、検察は細部規定が不備な点を前面に出してこれをはねつけた。検察は移行1次期間である13日、李鎭遇(イ・ジヌ)首都防衛司令官を逮捕し、続いて呂寅兄(ヨ・インヒョン)防諜司令官(14日)、朴安洙(パク・アンス)陸軍参謀総長、郭種根(クァク・ジョングン)特戦司令官(以上、17日)ら軍指揮部を内乱重要任務従事容疑で拘束した。続いて尹大統領に出席(21日)を再度要求した。
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