警察のマーク
25日、韓国動物保護団体「カラ」は6日、釜山(プサン)のある配達代行会社の事務室で子猫を虐待した容疑(動物虐待)でAを釜山(プサン)沙下(サハ)警察署に告発したと明らかにした。
カラによると、Aは6日午前3時から6時まで3時間にわたり釜山沙下区下端洞(ハダンドン)配達代行会社の事務室で子猫に暴力を加えた。Aは該当の会社の職員だという。
Aの暴行場面は事務室の防犯カメラに一部始終が収められていた。映像で、Aは猫の襟首を握りしめるとソファにそのまま投げ捨てた。猫を事務室の床に叩きつけたりもした。Aは事務室内部やトイレなどで3時間このような行為を繰り返した。
暴力を受けた子猫は他の職員が道路で拾って事務室で世話をしていた生後6カ月の子猫「ミョンスギ」だった。
ミョンスギは手術を受けて一命は取りとめたものの、下のあごがつぶれて一生口が閉まらない状態で生きなければならない永久障害を持つことになった。手術の費用は該当会社の社長や職員がお金を集めて用意したという。
カラは動物虐待容疑でAを警察に告発した。
Aは警察調査で「酒を飲んでいて思い出せない」とし「自粛する」と供述したという。
カラ側は「Aの暴行でミョンスギは一生治らない障害を受けた」とし「警察の迅速かつ厳しい捜査を促す」と話した。
カラはAの厳罰を促す嘆願署名を受けていて、署名にはこの日午前10時基準で3万2000人余りが参加した。
一方、動物保護法によると、動物を死に至らしめるような虐待をした者は3年以下の懲役または3000万ウォン(約328万円)以下の罰金刑に処される。
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