10年前、北朝鮮出身女性の勧誘で投資をして数千万ウォンの損害が出たことを根に持ち、この女性を紹介した知人に責任を転嫁して殺害しようとした60代北朝鮮離脱住民が控訴審でも重刑を宣告された。
ソウル高等法院(高裁)春川(チュンチョン)裁判所刑事1部(部長ミン・ジヒョン)は殺人未遂容疑で起訴されたA被告(67)が出した控訴を棄却し、懲役6年の宣告とともに5年間の保護観察を命じた原審の判断を維持したと18日、明らかにした。
A被告は昨年11月14日、「支援金を受け取れるように支援する」と言って訪ねてきたBさん(70)と脱北支援センターを訪問した後、一緒に酒を飲んで口論の末に凶器でBさんの顔などを9カ所刺して殺害しようとした容疑で裁判に渡された。
A被告とBさんは2003年北朝鮮離脱住民定着支援事務所「ハナ院」で知り合った関係で、事件当日、2人は口論になった。A被告が10年前にBさんから紹介された女性の勧誘で積立金を崩して5000万ウォン(約534万円)を投資して4300万ウォンの損害を出したことが契機になった。
A被告は犯行直後「人を殺した」と自分で警察に112番通報した後、現行犯で逮捕された。A被告は法廷で「殺人の故意はなかった」と主張したが、通報した内容と被害者の傷害程度が殺人の故意を立証する証拠として使われた。
1審を担当した春川地裁原州(ウォンジュ)地方法院(地裁)は「反省や被害者に対する申し訳なさではなく、犯行の原因が被害者のせいだという態度を見せていて、被害者も厳罰を望んでいる」として懲役6年を宣告した。
「刑が重い」という主張を審理した控訴審裁判部も「当審で量刑が特に参酌するほどの事情変更を見つけることができず、現在までのところ被害者からも許しを得ることができていない」として棄却した。
ソウル高等法院(高裁)春川(チュンチョン)裁判所刑事1部(部長ミン・ジヒョン)は殺人未遂容疑で起訴されたA被告(67)が出した控訴を棄却し、懲役6年の宣告とともに5年間の保護観察を命じた原審の判断を維持したと18日、明らかにした。
A被告は昨年11月14日、「支援金を受け取れるように支援する」と言って訪ねてきたBさん(70)と脱北支援センターを訪問した後、一緒に酒を飲んで口論の末に凶器でBさんの顔などを9カ所刺して殺害しようとした容疑で裁判に渡された。
A被告とBさんは2003年北朝鮮離脱住民定着支援事務所「ハナ院」で知り合った関係で、事件当日、2人は口論になった。A被告が10年前にBさんから紹介された女性の勧誘で積立金を崩して5000万ウォン(約534万円)を投資して4300万ウォンの損害を出したことが契機になった。
A被告は犯行直後「人を殺した」と自分で警察に112番通報した後、現行犯で逮捕された。A被告は法廷で「殺人の故意はなかった」と主張したが、通報した内容と被害者の傷害程度が殺人の故意を立証する証拠として使われた。
1審を担当した春川地裁原州(ウォンジュ)地方法院(地裁)は「反省や被害者に対する申し訳なさではなく、犯行の原因が被害者のせいだという態度を見せていて、被害者も厳罰を望んでいる」として懲役6年を宣告した。
「刑が重い」という主張を審理した控訴審裁判部も「当審で量刑が特に参酌するほどの事情変更を見つけることができず、現在までのところ被害者からも許しを得ることができていない」として棄却した。
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