資料写真 [中央フォト]
春川(チュンチョン)地方裁判所江陵(カンヌン)支院刑事2部(クォン・サンピョ部長判事)は22日、児童虐待処罰法上の児童虐待致死などの疑いで起訴されたA氏(36)と妻のB氏(34)にそれぞれ懲役15年を宣告したと明らかにした。
また、A氏夫婦と一緒に暮らしながら被害児童に暴行を加えたり、脅したりした疑い(児童福祉法上の常習児童虐待)で拘束起訴された知人(33)には懲役5年を言い渡し、同じ罪で在宅起訴された別の知人(35)には懲役2年を言い渡し、法廷で拘束した。
A氏夫婦は、子供のC君(8)が2022年5月に腎臓疾患の診断を受けた後、医師が上級総合病院での受診まで勧めたにもかかわらず、これを放置して4月4日に死に至らせた疑いで裁判に付された。目の疾患を患っていた子どものDちゃん(4)も放置して重傷まで負わせたため、児童虐待処罰法上、児童虐待傷害容疑も起訴状に含まれた。
この夫婦はC君とDちゃんを含め計7人の子供を養育してたが、昨年1月から今年4月まで他の子どもたちも放置したり暴行したりした。
養育環境も非常に劣悪で、部屋の中はゴミとカビだらけで暖房もろくにつけていなかった。子どもたちの服の洗濯さえまともにしなかった夫婦は、家で飲み会をしたりタバコも楽しんだ。
地方自治体はこの夫婦に毎月養育支援金を支給していたが、これは遊興費として使い果たし、支援金が少なくなると子どもの名義で携帯電話を開通し、これを転売して生活費に加えた。
裁判所はA氏夫婦に対して「被害児童は概して10歳未満で、保護者の養育が必須だったにもかかわらず、被告人は被害児童たちを殴ったり罵倒するなど積極的に虐待し、住居地管理をしなかったため非衛生的に養育した」と指摘した。
続けて「被害児童が寝ると飲み会をしたりカラオケに行ったりし、適切な栄養を含む食事を提供せず、洗濯していない服を着せるなど保護者として最低限の衣食住を提供せず、被害児童の成長が激しく阻害された」と批判した。
裁判所は「被告人の犯行により被害児童の飢えや傷、苦痛が深刻だった」とし、「地方自治体から受給した月平均約450万ウォン(約49万円)の養育支援金は大半遊興費として使い果たした」と述べた。
特にA氏がC君の死亡前日に病院で点滴を受けなければならないにもかかわらず、放置したまま法律上の保護者でもない知人に預けて遊びに行った点については「被害児童が死亡した直後にも悲痛に思うより、死亡直前の外出の事実を隠して過ちを隠蔽することに汲々としていた」と叱責した。
裁判所は知人らも満1歳に過ぎない被害児童に酒を飲ませるなど虐待したとし、実刑を宣告した。
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