中学校の同窓生を暴行して植物状態に至らせた20代が懲役6年の刑を言い渡された。
全州(チョンジュ)地裁群山(グンサン)支院第1刑事部(チョン・ソンミン部長判事)は2日、重傷害の容疑で起訴されたA氏(20)に懲役6年を言い渡し、法廷拘束した。
裁判所は「被告人の犯行で当時19歳に過ぎなかった被害者は植物状態になった」とし「被害者の生存のためには人工呼吸器と他人の補助が全面的に必要だ」と述べた。
また「この事件から1年3カ月が過ぎたが、被害者とその両親に心より謝罪するのであれば、被告人は毎月労働を通じて被害者の治療費を支援しただろう」とし、「しかし、被告人はこの間被害復旧の努力さえ試みなかった」と指摘した。
裁判所は「被告人は宣告直前に被害者の母親と3000万ウォン(約335万円)で合意を試みたが拒絶されると、これを刑事供託した」として「被害者の母親が供託金の受け取りを拒否し、厳罰を嘆願していることから、犯行後の情況も良くない」と言い渡した。
A氏は昨年2月6日、釜山市(プサンシ)のある宿泊施設で中学校の同級生であるB氏(20)を押しのけて暴行し、けがをさせた疑いで裁判にかけられた。
B氏はA氏の暴行で首に重傷を負い、病院に運ばれたが、現在植物状態だ。
B氏の母親は裁判が進む中、オンラインコミュニティ「ボベドリーム」に投稿し、「友達と一緒に旅行に行った、きれいで優しい娘が四肢麻痺の植物状態になった」として「丈夫な男が44キロの軟弱な女の子の頭を殴った」と明らかにした。
また「加害者とその家族は謝罪の一言もなしに弁護士から選任した」として「お金がなく、根も葉もない弱い人々が悔しいことに遭うことが二度とあってはならない」と訴えた。
検察は当初、A氏に対して懲役5年を求刑したが、具体的な量刑調査を経て、宣告を控えて懲役8年に求刑量を高めた。
裁判所はこの日、量刑理由について「被害者は被告人と中学校から友情を築き、一緒に旅行に行くほど親しい間柄だと考えた」とし、「被告人は『暴行で被害者がその程度の傷害を負うとは予想できなかった』と主張するが、むしろこの事件は被害者が被告人によってその程度の暴行を受けるとは予想できなかったと考えるのが妥当だ」と話した。
同時に「重傷害容疑の量刑基準は特別加重因子を適用すれば懲役1年6カ月~4年の刑を言い渡す必要があると勧告するが、これは一般的で客観的な基準に過ぎず法的な効力はない」として「被害者が植物状態に至った点、被害者が犯罪に脆弱な状態だった点などを考慮して量刑基準で勧告以上の刑を宣告する」と明らかにした。
全州(チョンジュ)地裁群山(グンサン)支院第1刑事部(チョン・ソンミン部長判事)は2日、重傷害の容疑で起訴されたA氏(20)に懲役6年を言い渡し、法廷拘束した。
裁判所は「被告人の犯行で当時19歳に過ぎなかった被害者は植物状態になった」とし「被害者の生存のためには人工呼吸器と他人の補助が全面的に必要だ」と述べた。
また「この事件から1年3カ月が過ぎたが、被害者とその両親に心より謝罪するのであれば、被告人は毎月労働を通じて被害者の治療費を支援しただろう」とし、「しかし、被告人はこの間被害復旧の努力さえ試みなかった」と指摘した。
裁判所は「被告人は宣告直前に被害者の母親と3000万ウォン(約335万円)で合意を試みたが拒絶されると、これを刑事供託した」として「被害者の母親が供託金の受け取りを拒否し、厳罰を嘆願していることから、犯行後の情況も良くない」と言い渡した。
A氏は昨年2月6日、釜山市(プサンシ)のある宿泊施設で中学校の同級生であるB氏(20)を押しのけて暴行し、けがをさせた疑いで裁判にかけられた。
B氏はA氏の暴行で首に重傷を負い、病院に運ばれたが、現在植物状態だ。
B氏の母親は裁判が進む中、オンラインコミュニティ「ボベドリーム」に投稿し、「友達と一緒に旅行に行った、きれいで優しい娘が四肢麻痺の植物状態になった」として「丈夫な男が44キロの軟弱な女の子の頭を殴った」と明らかにした。
また「加害者とその家族は謝罪の一言もなしに弁護士から選任した」として「お金がなく、根も葉もない弱い人々が悔しいことに遭うことが二度とあってはならない」と訴えた。
検察は当初、A氏に対して懲役5年を求刑したが、具体的な量刑調査を経て、宣告を控えて懲役8年に求刑量を高めた。
裁判所はこの日、量刑理由について「被害者は被告人と中学校から友情を築き、一緒に旅行に行くほど親しい間柄だと考えた」とし、「被告人は『暴行で被害者がその程度の傷害を負うとは予想できなかった』と主張するが、むしろこの事件は被害者が被告人によってその程度の暴行を受けるとは予想できなかったと考えるのが妥当だ」と話した。
同時に「重傷害容疑の量刑基準は特別加重因子を適用すれば懲役1年6カ月~4年の刑を言い渡す必要があると勧告するが、これは一般的で客観的な基準に過ぎず法的な効力はない」として「被害者が植物状態に至った点、被害者が犯罪に脆弱な状態だった点などを考慮して量刑基準で勧告以上の刑を宣告する」と明らかにした。
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