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「NewJeansを連れて出る」ミン・ヒジン代表背任捜査…実行の有無が争点

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

HYBE(ハイブ)のパン・シヒョク議長(左)とHYBE傘下レーベルADOR(アドア)のミン・ヒジン代表。[写真 HYBE]

芸能事務所HYBE(ハイブ)が傘下レーベルADOR(アドア)のミン・ヒジン代表を警察に業務上背任容疑で告発した中、背任罪が成立するかどうかに関心が集まっている。



ソウル竜山(ヨンサン)警察署は、HYBEから26日にミン・ヒジン代表と副代表を相手にした告発状を受けて調査中と29日、明らかにした。警察関係者は「告発人や被告発人の出席計画はまだ決まっていない」と話した。HYBEとADORはそれぞれキム&チャン法律事務所と法務法人世宗(セジョン)を法律代理人に選任し、この事件に対応している。


HYBE側がミン代表に適用した容疑は業務上の背任だ。HYBEは22日からADORに対する監査を進めた結果、ミン代表が主導して経営権奪取計画を立て、これに関する具体的な事実を確認し、物証も確保したと主張した。メッセンジャーを通じて「ADORを空っぽにして連れて出て行く」などのほか、NewJeansの契約解約に関する議論が交わされたという主張だ。半面、ミン代表は25日に記者会見を開き、「経営権奪取を計画し、意図し、実行したことはない」と反論した。

背任容疑が成立するかどうかの争点は「実行への着手があったかどうか」だ。たとえミン代表が経営権奪取計画を謀議したとしてもこれを実行しなかったとすれば罪は成立しないというのが法曹界の大半の意見だ。刑法第355条によると、背任は「他人の業務を処理する者が任務に背反して財産上の利益を得たり、当事者に損害を加えた時」と明示されている。単純に計画に終わらず実際の行為があってこそ処罰することができるということだ。

法務法人ワンのチョ・グァンヒ弁護士は「今まで公開された資料を見ると、倫理的に背信的行為ではあるが、法律的に背信的行為は立証が難しい」とし「追加で提出される資料に基づき(ミン代表の)背信行為が法律的に了解できない水準を越えるかどうかがカギになるだろう」と述べた。半面、あるエンターテインメント専門弁護士は「会社の価値を毀損して株価を落とそうとする目的で『作業をした』といういくつかの行為が明らかになれば背任罪になり得る」と診断した。

一部ではHYBEが告訴でなく告発カードを取り出したのが法的攻防を通じた世論戦で終えようとするものではないかという疑惑も提起される。通常、犯罪被害当事者は告訴を、第三者は告発をする。元家庭裁判所判事のイ・ヒョンゴン弁護士は「告訴は犯罪事実を具体的に書かなければいけないが、告発はそのような必要なく捜査してほしいと要請するだけでよく、告発は後に警察が送検しなくても異議申し立ての権限がない」とし「正常な手続きでないので疑わしい」と述べた。

これに対しHYBE側は「我々が(1次被害者である)ADORでないので告訴はできなかった」とし「被害者のADORの代わりにミン・ヒジン代表を告発した」と話した。



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