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同病室の患者に暴行を振るって死亡に至らせた認知症の高齢者、無罪確定…心神喪失=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

資料写真 [中央フォト]

アルコール性認知症を患う高齢者が同じ病室の患者に暴行を振るって死亡させたが、心神喪失状態だったという理由で最高裁判所で無罪が確定した。

5日、法曹界によると、最高裁第1部(主審ソ・ギョンファン最高裁判事)は傷害致死の疑いで起訴されたパク氏(77)に無罪を言い渡した原審判決を先月12日、確定した。

パク氏は2021年8月7日未明、釜山(プサン)のある病院で寝ていた他の患者を消火器で何度も叩きつけて死亡に至らせた疑いで裁判にかけられた。当初、病室の外に出ようとしたが、看護助手から制止されると犯行に及んだ。


パク氏はアルコール性認知症患者で、2008年に初めて診断を受け、脳手術後に症状がひどくなり、2020年から入院していた。

刑法第10条により「心身障害により物事を弁別する能力がなく、または意思を決定する能力がない者(心神喪失)の行為」は処罰しない。能力が全くないわけではないが、足りない場合「心神耗弱」で刑を減軽する可能性がある。

検事はパク氏が心神耗弱状態だったと見て公訴を提起した。

しかし1審と2審裁判所はパク氏に無罪を言い渡した。刑法によって心神喪失状態が認められるため処罰できないという理由だ。

2審裁判所は医療鑑定の結果と病院長の供述などを土台に「普段からある程度の認知能力を備えた姿を見せる場合があったとしても、少なくとも犯行の当時には物の善悪と是非を合理的に弁識するほどの判断能力やその弁識によって行動する能力がない状態にあった」と判断した。

検事は治療監護を請求したが、これも「被告人は基本的な日常生活の維持が不可能で、介護者の助けを受けており、治療監護施設よりは療養施設での管理がより適切である」と棄却された。

検事が不服したが、最高裁は原審の判断に誤りがないと判断して上告を棄却した。



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