犬の首を吊って残酷に屠殺した飲食店の店主に対して警察が捜査に乗り出した。
18日、光州(クァンジュ)広域市の光山(クァンサン)警察署は犬を不法屠殺した疑いで70代のA氏を不拘束立件した。
A氏は12日午後5時ごろ、光山区登林洞(トゥンイムドン)の自分が運営する食堂で犬の首を吊る方法で不法屠殺し、動物保護法違反の疑いが持たれている。
警察は動物保護団体から情報提供の映像と告発状を受け付け捜査に乗り出したが、告発状には「A氏がある電柱に犬を首吊りして殺した」という内容が含まれていた。
A氏は警察の調査で「知人たちと食用の目的でこのようなことを犯した」という趣旨で供述した。
動物保護法第10条は、動物を「首を吊るすなどの残酷な方法で死に至らせる行為」をしてはならないと定めている。
これに違反すれば、3年以下の懲役または3000万ウォン(約334万円)以下の罰金に処する可能性がある。
警察は、犬を調理した食品を販売したかどうかなど、正確な事件の経緯を把握し、A氏に対する身柄処理の方向を決める方針だ。
18日、光州(クァンジュ)広域市の光山(クァンサン)警察署は犬を不法屠殺した疑いで70代のA氏を不拘束立件した。
A氏は12日午後5時ごろ、光山区登林洞(トゥンイムドン)の自分が運営する食堂で犬の首を吊る方法で不法屠殺し、動物保護法違反の疑いが持たれている。
警察は動物保護団体から情報提供の映像と告発状を受け付け捜査に乗り出したが、告発状には「A氏がある電柱に犬を首吊りして殺した」という内容が含まれていた。
A氏は警察の調査で「知人たちと食用の目的でこのようなことを犯した」という趣旨で供述した。
動物保護法第10条は、動物を「首を吊るすなどの残酷な方法で死に至らせる行為」をしてはならないと定めている。
これに違反すれば、3年以下の懲役または3000万ウォン(約334万円)以下の罰金に処する可能性がある。
警察は、犬を調理した食品を販売したかどうかなど、正確な事件の経緯を把握し、A氏に対する身柄処理の方向を決める方針だ。
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