[写真 中央DB]
20日、法曹界によると、釜山(プサン)地方法院(地裁)東部支院刑事3単独(キム・ジュヨン部長判事)は業務妨害容疑で起訴されたアルバイトのA被告に懲役1年・執行猶予2年を宣告した。
1審が認めた犯罪事実によると、A被告は2021年3月1日から7月26日までアルバイトに入っていた飲食店で事業主の知らないうちに239回にわたって出前の注文をキャンセルした容疑がもたれている。
A被告が働いていた釜山海雲台区(ヘウンデグ)と金井区(クムジョング)にある飲食店はA被告の常習的な注文キャンセルによって約5カ月間で536万ウォン(約60万円)相当の被害を受けたことが確認された。
A被告はまた、出前アプリを操作し、60回にわたり計2570分間運営状態を「営業臨時中止」に変えて休んでいたことも分かった。
「営業臨時中止」は注文が集中したり予定時間よりもオープンが遅れたりする場合など、飲食店側の事情により出前アプリの注文受付チャンネルで設定する機能だ。
A被告は客が要請したり食材が傷んだりしてない時に注文をキャンセルしたとし、正当な理由があったと主張した。また、被害者の事業主に前もって知らせた後、健康上の理由で出前アプリ内の営業状態設定を変更したとして容疑を否定した。
だが、裁判部はこれを受け入れなかった。
裁判部は「被告人の事業主の承諾がなかったのに営業状態を任意に操作し、注文キャンセルに関連した事実を事業主に報告したこともない」と指摘した。
続いて「度重なる営業臨時中止、出前注文キャンセルなどによって被害者の飲食店に対する消費者一般の信頼を大きく損なわせて、犯行に伴う被害が非常に大きい」と判示した。
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