「先端技術の流出と奪取はますます違法から合法を装った巧妙な方式に進化しています。それだけ対応と捜査が難しいですが、裁判段階まで行ってもまともに処罰されないケースが多いです」。
国家情報院産業機密保護センター長は最近中央日報とのインタビュー(任務の特性上匿名で実施)で「経済安保分野で競争力を持たない国は技術競争覇権で淘汰されるだけに先端技術保護は国益守護に向けた国レベルの任務になった」としてこのように話した。
2003年10月に国家核心技術保護に向け発足した産業機密保護センターは昨年20周年を迎えた。センターがこの20年間に摘発した産業技術の国外流出事例は500件を大きく上回るが、このうち検察・警察と協力して裁判に至った事件は5分の1の117件、推定被害額26兆ウォンだけだ。それだけ捜査を通じて「産業スパイ」の犯罪を立証するのが難しいという意味だ。
117件の中には「核心技術」に分類された半導体など先端技術が流出する事例も36件で国外流出犯罪のうち先端技術の割合は2017年の12.5%から2020年に52.9%、2021年に45.4%と増えている。
センター長は「技術奪取の核心は『ブレーン』に当たる高級人材の引き抜きだが、核心人材を引き抜く方法が過去よりはるかに巧妙で隠密になった。最近では買収合併を通じて先端技術を持つ企業をまるごと吸収したり、社員をこっそりと引き抜いて研究開発センターに偽装した企業に転職させたりする」と話した。以下はセンター長との一問一答。
◇買収合併など「合法」を装った技術奪取…立証も処罰も難しい
――この20年間に技術奪取犯罪はどのように進化してきたか。
「センター発足初期には密かに持ち込んだカード型USBやハードディスクのすり替えなどの形態だった。だが2004年に中国上海自動車の双竜自動車買収のように企業そのものをまるごと吸収するケースが多くなり、人材引き抜きもやはり転職禁止を避けるため偽装業者を設立してスカウトするなど合法的なやり方を使うケースが多くなった」
――技術奪取の試みが巧妙になるだけに対応能力を強化しなければならないが。
「20年前には組織も、人材もなく、文字通り地面にヘディングするようだった。その後2003年に米国家防諜安全保障センターをベンチマーキングしてセンターを設立した。これまで500件以上の事件を摘発して処理し、技術流出の兆候を事前につかむ技法を先進化して検察・警察と中小ベンチャー企業部・特許庁など関連機関と民間との協力体系を強化した」
――産業機密保護過程で最も大きな困難は。
「合法的なやり方で技術奪取を試みる場合、正常な企業活動との区分自体が難しい。買収合併の場合、技術奪取目的ということ立証するには買収資本の出処と背後を究明しなくてはならないが容易ではない。最近では先端技術と関係がない全く違う偽装会社に転職した後、転職禁止期間が過ぎると競合会社に入る『飛び石転職』が多い。この場合は偽装会社と競合会社の関係まで立証しなければ処罰できない」
技術流出犯罪は摘発自体が容易でない上に、立証はさらに難しい。裁判にかけるとしても処罰刑量が過度に低く、犯罪収益は還収するのが困難だ。大法院(最高裁)によると2013~2022年に産業技術保護法違反で1審判決が下された141件のうち、実刑が宣告されたのは9.9%の14件にとどまった。これに対し無罪は36.9%の52件、執行猶予宣告は31.2%の44件に達した。
――技術流出に対し強力な処罰が必要に思われる。
「国会にも産業技術流出事犯の処罰水準を高める内容の改正案10件ほどが係留されている。産業技術保護法に技術流出犯罪は懲役3年以上、国家先端戦略産業法では5年以上の懲役で、量刑の絶対基準そのものはそれほど低くはない」
――それでも軽い処罰が多い理由は。
「犯罪の深刻性と被害に比例して量刑基準を高めることも必要だが、より大きな問題は宣告刑がほとんど罰金刑や執行猶予にとどまり実刑宣告自体がまれな点だ。技術流出犯罪は同じ技術を2回流出できない点でほぼ単発の性質だ。初犯でも企業に及ぼす被害は莫大だが、裁判では初犯という理由だけで減軽されることが多い」(※18日の大法院量刑委員会では国外に国家核心技術を持ち出した場合、最大で懲役18年刑を宣告するよう量刑基準案をまとめた)。
国家情報院産業機密保護センター長は最近中央日報とのインタビュー(任務の特性上匿名で実施)で「経済安保分野で競争力を持たない国は技術競争覇権で淘汰されるだけに先端技術保護は国益守護に向けた国レベルの任務になった」としてこのように話した。
2003年10月に国家核心技術保護に向け発足した産業機密保護センターは昨年20周年を迎えた。センターがこの20年間に摘発した産業技術の国外流出事例は500件を大きく上回るが、このうち検察・警察と協力して裁判に至った事件は5分の1の117件、推定被害額26兆ウォンだけだ。それだけ捜査を通じて「産業スパイ」の犯罪を立証するのが難しいという意味だ。
117件の中には「核心技術」に分類された半導体など先端技術が流出する事例も36件で国外流出犯罪のうち先端技術の割合は2017年の12.5%から2020年に52.9%、2021年に45.4%と増えている。
センター長は「技術奪取の核心は『ブレーン』に当たる高級人材の引き抜きだが、核心人材を引き抜く方法が過去よりはるかに巧妙で隠密になった。最近では買収合併を通じて先端技術を持つ企業をまるごと吸収したり、社員をこっそりと引き抜いて研究開発センターに偽装した企業に転職させたりする」と話した。以下はセンター長との一問一答。
◇買収合併など「合法」を装った技術奪取…立証も処罰も難しい
――この20年間に技術奪取犯罪はどのように進化してきたか。
「センター発足初期には密かに持ち込んだカード型USBやハードディスクのすり替えなどの形態だった。だが2004年に中国上海自動車の双竜自動車買収のように企業そのものをまるごと吸収するケースが多くなり、人材引き抜きもやはり転職禁止を避けるため偽装業者を設立してスカウトするなど合法的なやり方を使うケースが多くなった」
――技術奪取の試みが巧妙になるだけに対応能力を強化しなければならないが。
「20年前には組織も、人材もなく、文字通り地面にヘディングするようだった。その後2003年に米国家防諜安全保障センターをベンチマーキングしてセンターを設立した。これまで500件以上の事件を摘発して処理し、技術流出の兆候を事前につかむ技法を先進化して検察・警察と中小ベンチャー企業部・特許庁など関連機関と民間との協力体系を強化した」
――産業機密保護過程で最も大きな困難は。
「合法的なやり方で技術奪取を試みる場合、正常な企業活動との区分自体が難しい。買収合併の場合、技術奪取目的ということ立証するには買収資本の出処と背後を究明しなくてはならないが容易ではない。最近では先端技術と関係がない全く違う偽装会社に転職した後、転職禁止期間が過ぎると競合会社に入る『飛び石転職』が多い。この場合は偽装会社と競合会社の関係まで立証しなければ処罰できない」
技術流出犯罪は摘発自体が容易でない上に、立証はさらに難しい。裁判にかけるとしても処罰刑量が過度に低く、犯罪収益は還収するのが困難だ。大法院(最高裁)によると2013~2022年に産業技術保護法違反で1審判決が下された141件のうち、実刑が宣告されたのは9.9%の14件にとどまった。これに対し無罪は36.9%の52件、執行猶予宣告は31.2%の44件に達した。
――技術流出に対し強力な処罰が必要に思われる。
「国会にも産業技術流出事犯の処罰水準を高める内容の改正案10件ほどが係留されている。産業技術保護法に技術流出犯罪は懲役3年以上、国家先端戦略産業法では5年以上の懲役で、量刑の絶対基準そのものはそれほど低くはない」
――それでも軽い処罰が多い理由は。
「犯罪の深刻性と被害に比例して量刑基準を高めることも必要だが、より大きな問題は宣告刑がほとんど罰金刑や執行猶予にとどまり実刑宣告自体がまれな点だ。技術流出犯罪は同じ技術を2回流出できない点でほぼ単発の性質だ。初犯でも企業に及ぼす被害は莫大だが、裁判では初犯という理由だけで減軽されることが多い」(※18日の大法院量刑委員会では国外に国家核心技術を持ち出した場合、最大で懲役18年刑を宣告するよう量刑基準案をまとめた)。
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