韓国最高裁で最終勝訴の判決を受けた強制動員被害者側が日本企業の供託金を賠償金として受け取るために申し立てていた差押取立命令を裁判所が認めた。
24日、法曹界によると、ソウル中央地裁は前日、日立造船被害者のLさん側が出した差押取立命令の申立てを認めた。
昨年12月28日、最高裁で「5000万ウォン(約553万円)と遅延利子の賠償」確定判決を受けたLさん側は、今月10日にソウル中央地裁に担保供託に対する差押取立命令申立書を出した。
日立造船は、ソウル高裁で最高裁と同じ宣告を下した2019年1月の賠償金強制執行停止を申立て、これを担保する性格を持つ6000万ウォンを裁判所に供託した。これは日本強制動員企業が韓国裁判所に金を出した唯一の事例として伝えられた。
Lさん側はこの供託金全額を賠償金として受け取ろうと取立命令の申立てをし、今回これが認められた。
しかし、まだ法的手続きが残っている。ソウル中央地裁の決定が政府に送達されれば、この送達証明書を根拠に、担保を決めたソウル高裁の担保取消決定が必要だ。この決定が出てはじめてLさん側は6000万ウォンを受けることができる。
今回もしこの供託金を受け取ることになれば、強制動員訴訟で勝訴した被害者側が日本企業の資金を手にする最初の事例となる。
Lさん側は異変がないなら全額受け取ることができるとみている。手続きの速度を考慮すると、今後2~3カ月内に最終結果が下される見通しだ。
Lさん側の弁護士は「現在、全体手続きのうち3分の1程度が進んだとみられる」とし「供託金でも足りない賠償金は政府が提示した第三者弁済解決策により、日帝強制動員被害者支援財団が提案する案を肯定的に検討する」と話した。
◇日立造船は「事実関係の確認ができていない」
日立造船はソウル中央地裁の今回の決定に関連し「事実関係の確認ができていないのでコメントできることはない」という反応を示したとNHKは伝えた。
これに先立ち、日立造船は昨年12月28日最高裁で最終敗訴が下された当時、「日韓請求権協定およびこれに関する日本政府の見解ならびに当社主張に反するものであり、極めて遺憾」という立場を明らかにしていた。
24日、法曹界によると、ソウル中央地裁は前日、日立造船被害者のLさん側が出した差押取立命令の申立てを認めた。
昨年12月28日、最高裁で「5000万ウォン(約553万円)と遅延利子の賠償」確定判決を受けたLさん側は、今月10日にソウル中央地裁に担保供託に対する差押取立命令申立書を出した。
日立造船は、ソウル高裁で最高裁と同じ宣告を下した2019年1月の賠償金強制執行停止を申立て、これを担保する性格を持つ6000万ウォンを裁判所に供託した。これは日本強制動員企業が韓国裁判所に金を出した唯一の事例として伝えられた。
Lさん側はこの供託金全額を賠償金として受け取ろうと取立命令の申立てをし、今回これが認められた。
しかし、まだ法的手続きが残っている。ソウル中央地裁の決定が政府に送達されれば、この送達証明書を根拠に、担保を決めたソウル高裁の担保取消決定が必要だ。この決定が出てはじめてLさん側は6000万ウォンを受けることができる。
今回もしこの供託金を受け取ることになれば、強制動員訴訟で勝訴した被害者側が日本企業の資金を手にする最初の事例となる。
Lさん側は異変がないなら全額受け取ることができるとみている。手続きの速度を考慮すると、今後2~3カ月内に最終結果が下される見通しだ。
Lさん側の弁護士は「現在、全体手続きのうち3分の1程度が進んだとみられる」とし「供託金でも足りない賠償金は政府が提示した第三者弁済解決策により、日帝強制動員被害者支援財団が提案する案を肯定的に検討する」と話した。
◇日立造船は「事実関係の確認ができていない」
日立造船はソウル中央地裁の今回の決定に関連し「事実関係の確認ができていないのでコメントできることはない」という反応を示したとNHKは伝えた。
これに先立ち、日立造船は昨年12月28日最高裁で最終敗訴が下された当時、「日韓請求権協定およびこれに関する日本政府の見解ならびに当社主張に反するものであり、極めて遺憾」という立場を明らかにしていた。
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