ソウル西部地裁刑事合議第12部(クォン・ソンス部長判事)の審理で16日に開かれた公判で、検察は強姦、性的暴行犯罪の処罰などに関する特例法(カメラなどを利用した撮影、通信メディアを利用したわいせつ行為)違反の疑いで、ヒムチャンに懲役7年を求刑した。さらに、性暴力治療プログラムの履修命令、身元情報公開告知命令、3年間の位置追跡装置の付着なども裁判所に要請した。
検察は「犯行の経緯および行為、被害者の精神的苦痛、別件の強制わいせつ罪の裁判中に再び強制わいせつ罪を犯した点、再犯の危険性などを勘案した」として「アイドル歌手が青少年に及ぼす影響も考えなければならない」と強調した。