「2次強制動員訴訟」で最終勝訴した被害者の一部が日本企業側が裁判所に預けた供託金で自身の賠償金を受けるという意向を29日に明らかにした。日本企業が預けた資金が強制徴用被害者に対する事実上の賠償金として使用される道が開かれた。
強制動員被害者のイさんはこの日、日立造船が2019年1月にソウル高裁に出した供託金6000万ウォン(約654万円)から賠償金を受ける手続きを踏む計画だと明らかにした。
大法院(最高裁)は前日、イさん側が日立造船を相手に提起した損害賠償請求訴訟で5000万ウォンと遅延利子の賠償を命じる最終判決を出した。この訴訟は強制動員被害者の賠償請求権が初めて認められた2012年の大法院判決以降、他の被害者らも提起した一連の訴訟の一つであり「2次強制動員訴訟」と呼ばれる。
日立造船は2019年1月、同じ内容の原審判決が出ると、イさん側の仮執行(未確定の判決による強制執行)を念頭に置いて強制執行停止を申請し、その担保の性格で6000万ウォンを裁判所に供託した。
早ければ来週中にも、大法院の最終勝訴判決文に基づき裁判所に供託金から賠償金を受けることを請求するというのがイさん側の立場だ。裁判所の供託官の審査で請求が受け入れられれば、この6000万ウォンを受けることができる。イさん側が受ける賠償金と遅延利子は6000万ウォンを超える規模であり、残りの金額受領に対しては行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団の「第三者弁済」に基づいて検討することにした。
日本企業が自発的に出した供託金が被害者に対する事実上の賠償金として渡る場合、今回が初めてとなる。ただ、日本強制徴用被告企業のうち裁判所に供託金を預けた事例は日立造船のほかにはなく、事実上唯一の事例となる可能性がある。
法曹界の内外では「日立造船側が供託金回収請求権を行使して不服を申し立てる可能性も排除できない」という見方も出ている。強制執行を防ぐために裁判所に担保金を預けたのであって、被害者への弁済のために出したのではないからだ。日立造船は前日、大法院の判決に対し「1965年の韓日請求権協定とこれに対する日本政府の見解、当社の主張に反するものであり、極めて遺憾」という立場を明らかにした。
イさん側のイ・ミン弁護士(法律事務所ヘアリム)は「日立造船の回収請求権が認められるには原告の同意があるか、担保取消決定がなければならないため、こうした不服手続きは容易でない」と話した。
強制動員被害者のイさんはこの日、日立造船が2019年1月にソウル高裁に出した供託金6000万ウォン(約654万円)から賠償金を受ける手続きを踏む計画だと明らかにした。
大法院(最高裁)は前日、イさん側が日立造船を相手に提起した損害賠償請求訴訟で5000万ウォンと遅延利子の賠償を命じる最終判決を出した。この訴訟は強制動員被害者の賠償請求権が初めて認められた2012年の大法院判決以降、他の被害者らも提起した一連の訴訟の一つであり「2次強制動員訴訟」と呼ばれる。
日立造船は2019年1月、同じ内容の原審判決が出ると、イさん側の仮執行(未確定の判決による強制執行)を念頭に置いて強制執行停止を申請し、その担保の性格で6000万ウォンを裁判所に供託した。
早ければ来週中にも、大法院の最終勝訴判決文に基づき裁判所に供託金から賠償金を受けることを請求するというのがイさん側の立場だ。裁判所の供託官の審査で請求が受け入れられれば、この6000万ウォンを受けることができる。イさん側が受ける賠償金と遅延利子は6000万ウォンを超える規模であり、残りの金額受領に対しては行政安全部傘下の日帝強制動員被害者支援財団の「第三者弁済」に基づいて検討することにした。
日本企業が自発的に出した供託金が被害者に対する事実上の賠償金として渡る場合、今回が初めてとなる。ただ、日本強制徴用被告企業のうち裁判所に供託金を預けた事例は日立造船のほかにはなく、事実上唯一の事例となる可能性がある。
法曹界の内外では「日立造船側が供託金回収請求権を行使して不服を申し立てる可能性も排除できない」という見方も出ている。強制執行を防ぐために裁判所に担保金を預けたのであって、被害者への弁済のために出したのではないからだ。日立造船は前日、大法院の判決に対し「1965年の韓日請求権協定とこれに対する日本政府の見解、当社の主張に反するものであり、極めて遺憾」という立場を明らかにした。
イさん側のイ・ミン弁護士(法律事務所ヘアリム)は「日立造船の回収請求権が認められるには原告の同意があるか、担保取消決定がなければならないため、こうした不服手続きは容易でない」と話した。
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