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「自白を受けて拘束」…イ・ソンギュンさんの死で後進的な捜査慣行が再び俎上に(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
◇「選出職ではない芸能人、フォトラインに立たせるほどの公的人物か」

被疑者に「監視用弁護士」を付けて偽証教唆など証拠隠滅の懸念が頻繁し、犯罪技法が高度化されていく捜査現実に照らして拘束捜査が避けられない側面もある。2023司法年鑑によると、昨年受付事件全体(149万303件)基準で拘束令状が請求されたのは2万2588件で全体1.5%水準だ。このうち発行された拘束令状は1万8364件で全体受付事件の1.2%程度だ。しかし過去の過ちを踏襲して被疑者に対する過度な心的圧迫を与える強圧的な捜査慣行は今回を契機になくすべきだという指摘も多い。特にイ・ソンギュンさんの事例のように有名人という理由で無条件にフォトラインに立たせるやり方は中断して、非公開捜査の原則を守らなければならないという指摘が代表的だ。


ソウル地方弁護士協会長を務めたD弁護士は「芸能人が選出職の政治家や高位公職者のようにフォトラインに立たせるほどの公的人物か」とし「特にイさんの場合、本人の意思に反してフォトラインに3回連続で立たせたことは深刻な人権侵害」と指摘した。あわせて「薬物犯罪とは関係がない風俗店室長との対話録音がメディアに渡ったことも問題」とし「公的人物に対する被疑事実の公表は公式ブリーフィングを通じてのみ行うという原則を守らなければならない」と指摘した。検警が責任を回避するために公式ブリーフィングを行わずに個別的に捜査情報を流出することはさらに問題だとしながらだ。


刑事政策研究院は報告書「検察捜査中に被調査者の自殺発生の原因および対策研究」の中で「日本の場合、検事と警察の深層面接の結果、自害の恐れがある被調査者の場合、身柄処理を迅速に進めたり、帰宅措置時も検察職員が自宅まで同行させている」とし「家族に現在の心理状態を知らせて保護および注意を促す努力も傾けている」と指摘した。報告書を作成したアン・ソンフン博士は「捜査機関が被疑者を追及して心的圧迫を加えるのは構造的に避けられないが、責任から自由になれないため、安全装置の用意も義務と考えなければならない」と述べた。


「自白を受けて拘束」…イ・ソンギュンさんの死で後進的な捜査慣行が再び俎上に(1)

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