資料写真
ソウル高裁は23日、李容洙(イ・ヨンス)さんら慰安婦被害者と遺族16人が損害賠償を求めた訴訟で1審の判決を覆して原告勝訴判決を出した。
ソウル中央地裁は2021年4月、国家の主権行為を他国で裁判することはできないという「国家免除論」が依然として国際慣習法として認められているとし、損害賠償請求を却下した。
半面、控訴審では「現在まで形成された国際慣習法上、被告の日本国に対する大韓民国の裁判権を認めるというのが妥当」とし「当時、韓半島(朝鮮半島)で日本軍慰安婦動員過程での不法行為が認められ、したがって妥当な慰謝料を支払うべき」と判断した。
この記事を読んで…