アルコール中毒の妻が酒をやめることができず酔っ払って帰宅したことに激怒して妻を殴り殺した夫に懲役9年が言い渡された。
13日、法曹界によると、ソウル中央地裁刑事合意32-2部(部長チョ・スンウ)は傷害致死・強要・監禁容疑などで起訴されたA(36)にこのように宣告した。
Aは1月31日午前11時ごろ、妻Bさん(35)が酒に酔って警察の助けを借りて帰宅すると約5時間にわたり暴行を加え、腹腔内過多出血で死なせた容疑などで起訴された。
Aはアルコール依存症のせいで育児など日常生活に困難を抱えている妻とぶつかることが多かった。昨年11月にはBさんが酒に酔って寝具に寝小便をしたため喧嘩になったこともある。
Aは「なくした信頼に対する責任を負え。指を一つ詰めるとか、毎日子どもの登下園時間を除いて鎖で首輪をしておけ」と強要したことが分かった。
これを拒否するとAは妻を寝間着のまま家の外に追い出した。Bさんは周辺の助けを借りて警察に届出て帰宅することができた。
Aはこの日から1週間酒を飲みに出かけないようにすると言って、実際に妻の首に5.6メートルの長さの鎖をはめて冷蔵庫に固定して監禁したことが明らかになった。
このような強要と監禁にもかかわらず、また妻が外で酒を飲んで警察の助けを借りて帰宅したため、怒りのあまり犯行に及んだと検察はみている。
これに対してAは裁判で、死亡当日、妻のふくらはぎを靴べらで3回叩いたこと以外には暴力を使った事実はないと主張した。
だが、裁判部は妻が警察官と一緒に帰宅する時でさえ負傷の兆候がなかった点、死因である腸間膜破裂は大きな力が加えられてこそ発生する可能性があるという法医学者の所見、警察訪問後に住居地には2人だけしかいなかった点から容疑が認められると判断した。
裁判部は「被告人は夫人の習性を矯正するという言い訳で非人格的に対応し、暴力も行使して心理的虐待を加えた」とし「強い打撃による多量の出血によって生涯を閉じる過程で、被害者が感じた精神的・肉体的苦痛は相当なものだったはず」と指摘した。
続いて「被告人が被害者の飲酒問題で困難を経験したとみられて、被害者両親が善処を嘆願する事情などがある」としながらも「すべての責任を被害者のせいにしようとして反省する気配も見られず、厳しい処罰が必要だ」と量刑の理由を明らかにした。
裁判所は妻を4歳の息子が見ている前で首輪につないで監禁し、情緒的虐待を加えた容疑(児童福祉法違反)も有罪と認め、40時間の児童虐待治療プログラムの履修命令と児童関連機関での2年の就職制限も課した。裁判部は「起訴された監禁犯行は1回だが、首や足を鉄線で縛って監禁した行為を繰り返し、その後子どもが鎖で遊ぶほどだった」とし「非正常的行為を遊びだと思い込ませたのは正常発達に悪影響を及ぼす行為であり結果」と話した。
13日、法曹界によると、ソウル中央地裁刑事合意32-2部(部長チョ・スンウ)は傷害致死・強要・監禁容疑などで起訴されたA(36)にこのように宣告した。
Aは1月31日午前11時ごろ、妻Bさん(35)が酒に酔って警察の助けを借りて帰宅すると約5時間にわたり暴行を加え、腹腔内過多出血で死なせた容疑などで起訴された。
Aはアルコール依存症のせいで育児など日常生活に困難を抱えている妻とぶつかることが多かった。昨年11月にはBさんが酒に酔って寝具に寝小便をしたため喧嘩になったこともある。
Aは「なくした信頼に対する責任を負え。指を一つ詰めるとか、毎日子どもの登下園時間を除いて鎖で首輪をしておけ」と強要したことが分かった。
これを拒否するとAは妻を寝間着のまま家の外に追い出した。Bさんは周辺の助けを借りて警察に届出て帰宅することができた。
Aはこの日から1週間酒を飲みに出かけないようにすると言って、実際に妻の首に5.6メートルの長さの鎖をはめて冷蔵庫に固定して監禁したことが明らかになった。
このような強要と監禁にもかかわらず、また妻が外で酒を飲んで警察の助けを借りて帰宅したため、怒りのあまり犯行に及んだと検察はみている。
これに対してAは裁判で、死亡当日、妻のふくらはぎを靴べらで3回叩いたこと以外には暴力を使った事実はないと主張した。
だが、裁判部は妻が警察官と一緒に帰宅する時でさえ負傷の兆候がなかった点、死因である腸間膜破裂は大きな力が加えられてこそ発生する可能性があるという法医学者の所見、警察訪問後に住居地には2人だけしかいなかった点から容疑が認められると判断した。
裁判部は「被告人は夫人の習性を矯正するという言い訳で非人格的に対応し、暴力も行使して心理的虐待を加えた」とし「強い打撃による多量の出血によって生涯を閉じる過程で、被害者が感じた精神的・肉体的苦痛は相当なものだったはず」と指摘した。
続いて「被告人が被害者の飲酒問題で困難を経験したとみられて、被害者両親が善処を嘆願する事情などがある」としながらも「すべての責任を被害者のせいにしようとして反省する気配も見られず、厳しい処罰が必要だ」と量刑の理由を明らかにした。
裁判所は妻を4歳の息子が見ている前で首輪につないで監禁し、情緒的虐待を加えた容疑(児童福祉法違反)も有罪と認め、40時間の児童虐待治療プログラムの履修命令と児童関連機関での2年の就職制限も課した。裁判部は「起訴された監禁犯行は1回だが、首や足を鉄線で縛って監禁した行為を繰り返し、その後子どもが鎖で遊ぶほどだった」とし「非正常的行為を遊びだと思い込ませたのは正常発達に悪影響を及ぼす行為であり結果」と話した。
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