全羅北道全州市殿洞(チョルラブクド・チョンジュシ・チョンドン)の豊南門(プンナンムン)広場に設置されたセウォル号焼香所で、観光客2人が犠牲者を追悼している。[写真 キム・ジュンヒ記者]
大法院は2日、業務上過失致死などの容疑で起訴された金元庁長に無罪を宣告した原審判決を確定した。金元庁長と同じ容疑で起訴されたチェ・サンファン元海洋警察庁次長、キム・スヒョン元西海海洋警察庁長、イ・チュンジェ元海洋警察庁警備安全局長ら9人も全員無罪が確定した。
大法院は「原審判断に業務上注意義務違反などに関する法理を誤解し判断を漏らした誤りはない」と判断した。
事件報告過程で「事故初期に退船命令を指示した」という趣旨の虚偽の公文書を作成させた容疑で起訴されたキム・ムンホン元木浦(モクポ)海洋警察署長とイ・ジェドゥ元警備艇3009艦艦長も執行猶予付きの懲役が宣告された原審判決がそのまま確定した。
金元庁長らは2014年4月16日のセウォル号事故直後に救助に必要な注意義務を果たさず445人の死傷者を出した容疑で2020年2月に起訴された。
検察は金元庁長らがセウォル号の現場状況を把握して指揮しすぐに退船を誘導し船体に進入して人命を救助する義務があるのにこれに違反したと主張した。
これに対し金元庁長らは事故に遺憾を示し謝罪しながらも、法理的に罪にならないと反論した。
1・2審の裁判所は無罪を宣告した。金元庁長らが乗客の死亡を予想でき、その結果を回避できる措置が可能だったのにできなかった点が立証されてこそ業務上過失致死罪が成立するが、裁判所はその条件を満たしていないと判断した。
検察は不服としたが従大法院は原審の判断に誤りはないとみて上告を棄却した。
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