著書『帝国の慰安婦 植民地支配と記憶の闘い』で日本軍慰安婦被害者を「売春」などと表現した世宗(セジョン)大学の朴裕河(パク・ユハ)名誉教授(66)を名誉毀損で処罰することはできないと大法院(最高裁)が判断した。
26日、韓国法曹界によると、大法院第3部(主審ノ・ジョンヒ大法官)はこの日刑法上名誉毀損容疑で起訴された朴教授に罰金1000万ウォン(約110万円)を宣告した原審判決を覆して事件をソウル高裁に差し戻した。
大法院は「原審が有罪と認定した同事件の各表現は被告人の学問的主張ないし意見の表明と評価することが妥当で、名誉毀損罪として処罰するほどの『事実の摘示』と見るのは難しい」と明らかにした。
朴教授は2013年8月に出版した同著で日本軍慰安婦が「売春」であり「日本軍と同志的関係」であり、日本帝国による強制連行はなかったという虚偽事実を記述して被害者の名誉を傷つけた容疑で2015年12月に起訴された。
1審裁判所は「学問的表現は正しいものだけでなく間違ったのも保護しなければならない」として無罪を宣告した。反面、2審裁判所は検察が名誉毀損とみなした35カ所の表現の中で11カ所は虚偽事実を摘示したのは正しいとして罰金1000万ウォンを宣告した。
26日、韓国法曹界によると、大法院第3部(主審ノ・ジョンヒ大法官)はこの日刑法上名誉毀損容疑で起訴された朴教授に罰金1000万ウォン(約110万円)を宣告した原審判決を覆して事件をソウル高裁に差し戻した。
大法院は「原審が有罪と認定した同事件の各表現は被告人の学問的主張ないし意見の表明と評価することが妥当で、名誉毀損罪として処罰するほどの『事実の摘示』と見るのは難しい」と明らかにした。
朴教授は2013年8月に出版した同著で日本軍慰安婦が「売春」であり「日本軍と同志的関係」であり、日本帝国による強制連行はなかったという虚偽事実を記述して被害者の名誉を傷つけた容疑で2015年12月に起訴された。
1審裁判所は「学問的表現は正しいものだけでなく間違ったのも保護しなければならない」として無罪を宣告した。反面、2審裁判所は検察が名誉毀損とみなした35カ所の表現の中で11カ所は虚偽事実を摘示したのは正しいとして罰金1000万ウォンを宣告した。
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