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「北朝鮮へのビラ散布処罰」は違憲…「行き過ぎた表現の自由制限」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

坡州市民統線地域住民などは「対北ビラ散布のために北朝鮮の挑発が続き、生命に脅威になる」と反対のデモを繰り広げてきた。[写真 坡州市]

北朝鮮にビラを散布する行為を禁止して処罰する、いわゆる「対北朝鮮ビラ禁止法」が新設3年ぶりに違憲決定を受けた。憲法裁判所は26日、南北合意書の違反行為のうち「ビラ散布」を規定し、これに違反した場合、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金を科せられるように定めた南北関係発展法第24条第1項第3号および関連条項に対して7対2で違憲決定を下した。今回の審判の対象となった南北関係発展法第24条および第25条は、3年前に新設された条項だ。当時、野党の反対にもかかわらず、文在寅(ムン・ジェイン)大統領と与党だった共に民主党が共に推進し、2020年12月29日に公布された。国境地域で北朝鮮に対するビラを多数散布してきた北朝鮮人権団体27団体と自由北朝鮮運動連合のパク・サンハク代表は、改正案公布当日、憲法訴願を起こした。

違憲意見裁判官7人のうち、イ・ウンエ、イ・ジョンソク、イ・ヨンジン、キム・ヒョンドゥ裁判官4人は過剰禁止原則・責任主義原則に違反して違憲だと判断した。この条項が「北朝鮮の住民に対して北朝鮮政権が容認しない内容」の表現を禁止するもので、「表現の内容を制限する」ということだ。

裁判官4人は「政治的表現の中でも特定見解・理念・観点を制限する時は過剰禁止原則をさらに厳格に適用しなければならない」とし「実質的に危険を招くのは北朝鮮だが、北朝鮮の対応を予測することが難しく、結局表現の自由を萎縮させる」と指摘した。また「実際に危険を招かなかったり、未遂に終わったりする時にも処罰するのは行き過ぎた」という意見を明らかにした。また「国民の生命・身体に深刻な危害は北朝鮮によってもたらされるものだが、ビラ散布者を処罰するのは責任主義原則の違反」という点も指摘した。


キム・ギヨン、ムン・ヒョンベ裁判官は合憲という反対の意見を示した。また、▽ビラ散布を制限するだけで、表現の内容を制限するのではなく▽国境地域住民の生命・安全を保護しながらも侵害的ではない代案を探すことができるのか疑問であり、▽ビラ散布を理由に実際に北朝鮮の脅威が発生したこともあり、▽ビラ散布禁止・処罰以外には代案がないと考えた立法者の判断を尊重しなければならないとした。

統一部は同日、「憲法裁の決定を歓迎する」という立場を明らかにした。統一部はただ、北朝鮮へのビラ散布の再開による北朝鮮の反発など緊張を高める可能性に備え、脱北者団体などの自制を求める計画だ。この法は発議時点から当時野党から「金与正(キム・ヨジョン)下命法」という強い批判を浴びた。2020年5月31日、脱北者団体の自由北韓運動連合が北朝鮮へのビラ50万枚と1ドル紙幣2000枚などを風船に吊るして北朝鮮に送ったが、これに対して北朝鮮の金与正労働党副部長は6月4日の談話で「北朝鮮へのビラを阻止させる法でも作れ」と述べ、南北共同連絡事務所の閉鎖と開城(ケソン)工業団地の撤去を取り上げた。金与正氏の警告が出ると、民主党は直ちに違憲の要素があるという論議の中でも、該当法案を発議した。法案が可決されると、国際社会でも論議を呼んだ。国際人権監視団体であるヒューマン・ライツ・ウォッチなどの人権専門家は「韓国の憲法はもちろん、表現と情報の自由を保障する国際条約にも反する」と指摘した。

梨花(イファ)女子大学北朝鮮学校のパク・ウォンゴン教授は「北朝鮮を研究する学者の間でも当時、政府が事実上唯一の対北朝鮮レバレッジとして活用できる対北朝鮮ビラを無理に法で阻止した理由は納得できないという立場が多数だった」と話した。一部では、対北朝鮮ビラ禁止法の違憲決定が今後の北朝鮮に対する拡声器放送の再開などにも影響を及ぼしかねないという見方が出ている。



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