裁判所供託官が韓国政府の日帝強制徴用判決金の第3者弁済供託を不受理(受け取らない)したのは正しいという判決が昌原(チャンウォン)地域の裁判所でも言い渡された。
昌原地裁馬山(マサン)支院民事第14単独のサ・ヘジョン判事は13日、行政安全部の日帝強制動員被害者支援財団(以下、財団)が出した供託不受理決定に対する異議申し立てを棄却したと発表した。
これに先立って、財団は強制徴用被害者である故パク・ヘオクさんの遺族のための賠償金7853万ウォン(約870万円)を第3者弁済供託で申請したが、馬山支院供託官は7月17日受理しなかった。
当時、担当供託官は民法第469条第1項を根拠に第3者弁済に対する被供託者(遺族)の明白な反対の意思表示が確認されたとみて、このように決定した。
当該条項は、債務の性質または当事者の意思表示により第三者の弁済を許さない際は、弁済することができないと定めている。
これを受け、財団は供託官の形式的審査権の範囲を超えた決定だとして異議を申し立てた。
サ判事は「被供託者が財団の第3者弁済を受け入れないという意思が明示的に表示された資料が提出された」とし「供託官がこれを根拠にこの事件を受理しなかったのは供託官の形式的審査権の範囲外だとはみられない」と棄却の理由を明らかにした。
供託は債務者が債権者ではなく裁判所にお金を預けて負債を返済する制度で、現在、財団は日本企業を相手取って損害賠償訴訟を起こし、勝訴確定判決を受けた強制動員被害者の判決金を裁判所に預ける供託を推進中だ。
これに先立って、全州(チョンジュ)地裁や光州(クァンジュ)地裁、水原(スウォン)地裁安山(アンサン)支院、水原(スウォン)地裁平沢(ピョンテク)支院、ソウル北部地裁などでも財団の異議申し立てが棄却された。
昌原地裁馬山(マサン)支院民事第14単独のサ・ヘジョン判事は13日、行政安全部の日帝強制動員被害者支援財団(以下、財団)が出した供託不受理決定に対する異議申し立てを棄却したと発表した。
これに先立って、財団は強制徴用被害者である故パク・ヘオクさんの遺族のための賠償金7853万ウォン(約870万円)を第3者弁済供託で申請したが、馬山支院供託官は7月17日受理しなかった。
当時、担当供託官は民法第469条第1項を根拠に第3者弁済に対する被供託者(遺族)の明白な反対の意思表示が確認されたとみて、このように決定した。
当該条項は、債務の性質または当事者の意思表示により第三者の弁済を許さない際は、弁済することができないと定めている。
これを受け、財団は供託官の形式的審査権の範囲を超えた決定だとして異議を申し立てた。
サ判事は「被供託者が財団の第3者弁済を受け入れないという意思が明示的に表示された資料が提出された」とし「供託官がこれを根拠にこの事件を受理しなかったのは供託官の形式的審査権の範囲外だとはみられない」と棄却の理由を明らかにした。
供託は債務者が債権者ではなく裁判所にお金を預けて負債を返済する制度で、現在、財団は日本企業を相手取って損害賠償訴訟を起こし、勝訴確定判決を受けた強制動員被害者の判決金を裁判所に預ける供託を推進中だ。
これに先立って、全州(チョンジュ)地裁や光州(クァンジュ)地裁、水原(スウォン)地裁安山(アンサン)支院、水原(スウォン)地裁平沢(ピョンテク)支院、ソウル北部地裁などでも財団の異議申し立てが棄却された。
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