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「シャワーから電気を感じる」と聞いても放置…宿泊客、結局「感電」で病院へ=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

資料写真 [unsplash]

「シャワーから電気を感じる」という話を聞いても電線に絶縁テープだけを巻いた状態で放置し、宿泊客に感電火傷を負わせた疑いで裁判に付されたペンション事業主に禁固刑の執行猶予が宣告された。

仁川(インチョン)地裁刑事10単独〔玄善恵(ヒョン・ソネ)判事〕は28日、業務上過失致傷容疑で起訴された江華郡(カンファグン)のペンション事業主A氏(60)に対し、禁錮6カ月、執行猶予2年を言い渡したと発表した。

A氏は2月6日午後9時30分頃、自身が運営するペンションのシャワーを利用していた宿泊客B氏(32)に約8週間の治療が必要な感電による火傷を負わせるなど業務上の注意義務を果たさなかった疑いで起訴された。


2020年4月からペンションを運営してきたA氏は、昨年、客室の浴室の電気温水器の電源コードが老朽化し、使用が難しいという事実を知っていた。A氏は電源の配線を切断して新しい電源コードをつなぎ、既存の接続部位は絶縁テープを巻いただけの状態で外部に放置していたが、同年2月に宿泊客から「浴室のシャワーから電気を感じる」という話を聞いた。A氏はこれを聞いても客室の電気施設の安全を点検したり、利用を中断しなかった。

その後、B氏と一行が該当ペンションに宿泊し、問題の浴室を利用したB氏が絶縁テープが巻かれただけの電線に触れて感電する事故が発生した。

裁判所は「被告人の注意義務違反の程度と被害者の傷害程度に鑑みて、被告人の罪責は軽くない」としつつも「被告人が事故直後、被害者に治療費1800万ウォン(約199万円)および示談金1100万ウォンを支給して円満に合意した点、問題となった電気施設に対する補修を完了した点などを総合した」と量刑の理由を述べた。



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