キム代表が主張するように、実際、処罰をめぐって一部では論争が起きている。過多露出の基準があいまいだという見方が多い。実際、ビキニライディング事件の3日後の15日午前1時、ソウル龍山区梨泰院駅の前では露出が激しい姿で街を闊歩する人たちをよく見かける。あるスタンドバーの前ではシャツを着ず上半身のタトゥーが見える外国人が三々五々集まって踊っていたが、取り締まりは行われていない。
上半身裸のまま店の前に立っていたオーストラリア国籍の男性は「クラブだけでなくどこでもこの程度の露出は問題にならないと考える」と語った。同日、弘大入口駅付近のクラブの前で列に並んでいたイムさん(29、女性)はビキニライディングについて「バーバリーマン(露出狂)のように性器全体を露出したわけでもないのに、どうして問題になるのか分からない」とし「男性はシャツを脱ぐことも多い」と話した。
法曹界でも過多露出容疑の適用基準があいまいで事件ごとに恣意的に適用されかねないという指摘が続いている。法では他人が「恥ずかしい思いや不快感」を感じることを基準にしている。元判事のキム・ビョンチャン弁護士は「露出衣装を見る人もそれぞれ不快感を感じる基準が異なるため、捜査官によって判断が異なったりもする」と指摘した。
性別により判断が異なるという点も議論を呼んでいる。同じ身体部位を同じほど露出しても性別によって判断が異なるからだ。該当法の条項には露出してはいけない部位を「性器・尻など身体の主要部位」と明示している。このため昨年4月、昌原(チャンウォン)地裁はTバックの女性用ホットパンツを着てカフェを歩き回った男性に対し「尻がほとんど露出していた」という点を挙げながら過多露出容疑を認め、15万ウォンの罰金刑を言い渡した。ハ・ジンギュ弁護士は「女性の場合、お尻が露出する短い服装をしたからといって過多露出で処罰される事例はほとんど見られず、この事件でも処罰はないと予想する法曹人が多かった」とし「性別によりさらに厳格に適用した事例と見ることができる」と話した。
同じ「公開された場所」でも処罰を受けるケースと受けないケースなど空間的基準もあいまいだという指摘もある。ハ弁護士は「ビキニは海辺では多くの人が着る服だが、都市で着れば処罰するというのは捜査機関の極めて恣意的な判断」とし「海辺から何キロ離れれば都心と見なすのかという基準もない。法を整備する必要がある」と述べた。
「アンダーブーブはファッション、ビキニは軽犯罪か」…あいまいな過多露出基準=韓国(1)
上半身裸のまま店の前に立っていたオーストラリア国籍の男性は「クラブだけでなくどこでもこの程度の露出は問題にならないと考える」と語った。同日、弘大入口駅付近のクラブの前で列に並んでいたイムさん(29、女性)はビキニライディングについて「バーバリーマン(露出狂)のように性器全体を露出したわけでもないのに、どうして問題になるのか分からない」とし「男性はシャツを脱ぐことも多い」と話した。
法曹界でも過多露出容疑の適用基準があいまいで事件ごとに恣意的に適用されかねないという指摘が続いている。法では他人が「恥ずかしい思いや不快感」を感じることを基準にしている。元判事のキム・ビョンチャン弁護士は「露出衣装を見る人もそれぞれ不快感を感じる基準が異なるため、捜査官によって判断が異なったりもする」と指摘した。
性別により判断が異なるという点も議論を呼んでいる。同じ身体部位を同じほど露出しても性別によって判断が異なるからだ。該当法の条項には露出してはいけない部位を「性器・尻など身体の主要部位」と明示している。このため昨年4月、昌原(チャンウォン)地裁はTバックの女性用ホットパンツを着てカフェを歩き回った男性に対し「尻がほとんど露出していた」という点を挙げながら過多露出容疑を認め、15万ウォンの罰金刑を言い渡した。ハ・ジンギュ弁護士は「女性の場合、お尻が露出する短い服装をしたからといって過多露出で処罰される事例はほとんど見られず、この事件でも処罰はないと予想する法曹人が多かった」とし「性別によりさらに厳格に適用した事例と見ることができる」と話した。
同じ「公開された場所」でも処罰を受けるケースと受けないケースなど空間的基準もあいまいだという指摘もある。ハ弁護士は「ビキニは海辺では多くの人が着る服だが、都市で着れば処罰するというのは捜査機関の極めて恣意的な判断」とし「海辺から何キロ離れれば都心と見なすのかという基準もない。法を整備する必要がある」と述べた。
「アンダーブーブはファッション、ビキニは軽犯罪か」…あいまいな過多露出基準=韓国(1)
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