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「アンダーブーブはファッション、ビキニは軽犯罪か」…あいまいな過多露出基準=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

ソウル江南などでビキニを着てバイクに乗るパフォーマンスを企画したキム・ジスMIB代表(右)とライディングに参加した所属俳優チェア(31)に17日、インタビューを行った。 MIB提供

「アンダーブーブ(下乳を露出する衣装)はファッションで、ビキニは軽犯罪なのか」。

今月11、12日にソウルの江南区(カンナムグ)テヘラン路、麻浦区(マポグ)弘大入口駅などで「ビキニライディング」を企画したキム・ジスMIB代表は17日、インタビューでこのように語った。成人向け制作・提供会社MIBに所属する俳優3人(チェア、ミンジュ、ジュヒ)とユーチューバーのハヌル(本名チョン・ハヌル)は2日間、ビキニ姿でバイクの後ろに乗ってソウルの繁華街を走るパフォーマンスをした。ユーチューブショートなどに掲載されたこうしたライディング映像は20日現在、照会数が数十万回にのぼる。

こうしたパフォーマンスの1次目的は「ノイズ・マーケティング」によるホームページ広報だ。しかしキム代表と俳優らは「広報のためだけに処罰を覚悟して行ったのではない」と主張した。「成人文化に対する認識を変えたいという考えも強い」という。キム代表は「昨年も似たことをして処罰されたことがあり警察沙汰になるかもしれないと考えたが、俳優に意図を説明したところ快く応じてくれた。ただ広報のためだけならやっていない」とし、MIBのマーケティング部長も「会社の広報目的もあるが、成人文化を自由に話す雰囲気をつくりたかった」と主張した。俳優チェア(31)は「一種のパフォーマンスにすぎず、社会通念上問題はないと思って参加した」と話した。


しかし目的とは関係なく、同社の関係者らは法的処罰を受ける可能性が高い。キム代表が話した「昨年の似たこと」とは7、8月にインフルエンサーのイム・グリンとユーチューバーのBOSS Jがビキニ姿で江南駅と梨泰院(イテウォン)駅周辺でバイクに乗ったもので、当時、参加者は軽犯罪処罰法上の過多露出罪で立件され、同年11月に送検され、5月に略式起訴された。今回のビキニライディング当時にも瑞草(ソチョ)警察署と江南警察署に計4件の通報が入り、警察はライディングが始まってから20分間後に同行を求め、立件した。容疑は昨年と同じ軽犯罪処罰法上の過多露出だ。

該当条項は公開された場所で性器・尻など身体の主要部位を露出して他人に恥ずかしい思いをさせたり不快感を与えた者は10万ウォン(約1万円)以下の罰金または拘留、過料の刑で処罰すると明示している。2018年から昨年までの5年間に過多露出で警察で即決審判または罰金処分を受ける場合は毎年250件以上で、今年1-7月も192件にのぼる。

キム代表は「ビキニなど露出のある姿はプールや都心で開かれるクィア祭りに行けば容易に見られるが、こうした状況は問題にならず路上でバイクに乗って走るのはいけないという基準が納得できない」と吐露した。


「アンダーブーブはファッション、ビキニは軽犯罪か」…あいまいな過多露出基準=韓国(2)

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