釜山(プサン)市民団体が日本東京電力を相手取って福島放射能汚染水の海洋放出を禁止してほしいと提起した訴えが却下された。
釜山地方裁判所民事第6部(ナム・ジェヒョン部長判事)は17日、福島放射能汚染水の海洋放出禁止訴訟で原告側の請求を却下した。
裁判所は「裁判所の裁判規範になり得ない条約に起因したものであり、訴えによる利益がなく不適法なものと判断する」と判決した。
また「法の規定と最高裁判例の解釈態度などに照らすと、この裁判所に民法第217条による国際裁判管轄権が認められるとは見難いと判断される」と説明した。
釜山地方裁判所民事第6部(ナム・ジェヒョン部長判事)は17日、福島放射能汚染水の海洋放出禁止訴訟で原告側の請求を却下した。
裁判所は「裁判所の裁判規範になり得ない条約に起因したものであり、訴えによる利益がなく不適法なものと判断する」と判決した。
また「法の規定と最高裁判例の解釈態度などに照らすと、この裁判所に民法第217条による国際裁判管轄権が認められるとは見難いと判断される」と説明した。
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