民主党、無所属の訪日議員団がデモを行う様子。[写真 議員団]
しかしロンドン条約は海洋汚染防止義務を規定しながらも、3つの付属書を通じて例外的に放流を可能にする根拠が用意されている。全面的に海洋投機が禁止されるのは高レベル核廃棄物に限られている。低レベル・中レベル核廃棄物は事前特別許可を必要とする「附属書II」の規制を受けるが、ここでも「絶対禁止目録に含まれなかった放射性物質は国際原子力機関(IAEA)の勧告に伴う許可がある場合、海洋投機が可能」と摘示されている。IAEAが環境的有害基準から外れないと認めたので、放流の違法性を主張するには無理がある。
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