본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

供託10件のうち8件、裁判所が不受理…強制徴用「第三者弁済」の行方は(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

朴振(パク・ジン)外交部長官が3月、2018年の大法院(最高裁)判決に基づく徴用問題の解決策として第三者弁済案を公式発表した。その後15人の被害者のうち11人が第三者弁済で賠償金を受領したが、4人の徴用被害者と遺族は第三者弁済を拒否している。中央フォト

徴用問題の解決策として第三者弁済案を出して賠償手続きを続けてきた韓国政府の動きにブレーキがかかった。2018年の大法院(最高裁)判決で勝訴した15人(原告基準14人)のうち第三者弁済を拒否した4人の徴用被害者と遺族に対する賠償金を供託しようとしていた計画が難関にぶつかったのだ。

外交部と日帝強制動員被害者支援財団(以下、支援財団)は3日、被害者・遺族の居住地に基づき光州(クァンジュ)・全州(チョンジュ)・水原(スウォン)地裁などに10件(6日基準)の供託申請書類を提出したが、このうち8件に対して裁判所が供託申請を受け入れない不受理決定を下した。残りの2件のうち1件は不備書類を追加で提出した後に供託が可能かどうかの検討が進行される予定で、1件は書類不備を理由に供託申請が返戻された。6日午後現在まで公式的に供託が確定した事例はまだ一件もない。

◆不受理の根拠は民法


各裁判所は政府の供託申請を受理せず、「被害者の意思に反して第三者の支援財団が日本企業(三菱重工業・日本製鉄)の代わりに賠償金を支給したり供託することはできない」という理由を伝えた。

支援財団が2018年の大法院の判決に基づき日本企業が徴用被害者に損害賠償金を支給すべき債権・債務関係に介入する権限自体がないというのが裁判所の判断だ。根拠は「当事者の意思表示で第三者弁済を許容しない場合(第三者は)債務を弁済できない」という民法(第469条2項)条項だ。

3日に供託申請の件に対して初めて不受理決定を下した光州地裁の供託官はもちろん、その後に不受理結論を出した水原地裁もこの民法規定を根拠とした。これを受け、供託が可能かどうかに対する判断は民事裁判所がすることになった。裁判所の判断に従わない場合、抗告と上告手続きを通じて大法院が最終判断を下す可能性もある。

◆外交部「第三者も供託可能」

外交部の立場は異なる。外交部は外部法律諮問を経て「供託自体が利子負担など弁済が延ばされて生じる不利益から債務者を保護するための制度であり、徴用被害者が第三者弁済を拒否する状況に包括的に活用することができる」とみている。

こうした法の解釈も「債権者が弁済を受けなかったり、受けることができない場合には、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる」という民法(第487条)を根拠としている。政府のこうした判断をはじめとする第三者弁済推進過程全般の法律検討は「法務法人世宗(セジョン)」が担当している。

政府関係者は「供託は、債務者(支援財団)が弁済意思を明らかにしたが、債権者(徴用被害者と遺族)が弁済金を受けない状況で、債務者を保護するための制度」とし「第三者弁済を進めてきた支援財団は供託する権限がある」と主張した。そして「債権者がお金を受け取らず供託を進めるが、『債権者が弁済を望まない』という理由で供託を受理しないこと自体が矛盾している」と述べた。


供託10件のうち8件、裁判所が不受理…強制徴用「第三者弁済」の行方は(2)

関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴