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4~5世代にわたり住んでいるのに…日本、在日韓国人に投票権認めない理由

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

在日韓国人1000人余りが2001年6月、東京・日比谷公園で民団主催で開かれた「永住外国人への地方参政権付与決議大会」に参加し、日本国会に関連法案通過を促している。[中央フォト]

韓国で外国人の地方選挙投票権をめぐる議論が起き、日本の状況にも関心が集まっている。当初、2005年に国会で外国人の投票権を認める公職選挙法が可決された当時、日本国内の在日韓国人の参政権要求を国家的に支援するという意味が込められていたためだ。

結論的に、日本では中央選挙・地方選挙のいずれも外国人の投票権を認めていない。日本国憲法第15条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定しており、これにより日本国籍を持つ成人にのみ投票権を付与する。したがって、外国人が選挙権を取得するためには、日本に帰化して日本国籍を取得することが必須だ。

在日韓国人の参政権が日本社会のイシューになったのは、他の永住権者とは異なる性格があるためだ。在日本大韓民国民団によると、韓国国籍を持った状態で日本永住権を持つのは現在、約45万人で、このうち30万人は「特別永住権」所持者だ。特別永住権所有者は第2次世界大戦が終わった当時、日本に居住していた韓半島(朝鮮半島)出身者とその子孫で、長くは4~5世代にわたって日本に定住してきた人々だ。


単純移住ではなく定住民で、日本人と同様に納税の義務を果たしているため、彼らには一定水準の参政権を付与すべきだという主張が出続けている。民団は1990年代以降、重点運動として「在日同胞自治体参政権獲得運動」を展開し、訴訟まで行ったが、1995年に日本最高裁で最終的に敗訴した。しかし、当時、最高裁は敗訴判決を下しつつも「外国人永住権者に対する地方選挙選挙権付与は違憲ではなく立法政策上の問題」という意見を出した。

これに伴い、日本最大野党・立憲民主党の一部議員と日本共産党などが1998年「永住外国人に対する地方自治体選挙権法案」を国会に提出した。しかし、自民党保守派と世論の反対に遭い、通過は毎度挫折した。

2018年8月には国連人種差別撤廃委員会が日本政府に在日韓国人が数世代にわたり地方自治体選挙権を持てないのは「差別的状況」と指摘し、参政権付与を勧告した。それにもかかわらず、日本政府は動いていない。民団のチョ・ヨンソ副局長は「今も日本の各行政機関と地方自治体などに在日韓国人の投票権を要求する書簡などを定期的に送っている」とし、「2010年代に入って韓日関係が悪化してからは、関連議論がなかなか進展していない」と述べた。

◆「中国人が押し寄せる」

外国人の政治参加に対する日本社会の拒否感は依然として残っている。2021年には東京都武蔵野市議会が3カ月以上居住した外国人に地方行政に関する住民投票に参加できるようにする条例案を提出したが、本会議で否決された。 法的拘束力のない地方自治体所管の住民投票にもかかわらず、当時保守派は「外国人参政権の要求につながる」、「中国人が大挙して武蔵野に押し寄せる」と激しく反対した。

しかし、一部の自治体はすでに外国人の住民投票参加を認めている。武蔵野市によると、2021年基準で日本全国の基礎自治体1741カ所のうち住民投票制を導入したのは78カ所、このうち43自治体が外国人に投票資格を付与している。



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