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技術流出は最高15年の刑、宣告は15カ月だけ…量刑基準引き上げへ=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
#2020年9月、大田(テジョン)地検特許犯罪調査部は自動運転車のライダー技術研究資料を中国の大学に持ち出した容疑で韓国科学技術院(KAIST)のA教授を逮捕起訴した。1審で裁判所はA教授の流出資料のために中国の研究院の知識が急速に上がったと認めながらも「個人的に得た利益の規模は大きくない」として懲役2年に執行猶予3年を宣告した。

大法院(最高裁)量刑委員会は12日、技術流出と動物虐待犯罪をはじめ、麻薬、ストーカー行為、性犯罪、詐欺、電子金融取引法違反犯罪などに対する量刑基準に手を入れることにしたと明らかにした。これら犯罪に対する処罰水準を高めようという世論を考慮したものだ。

量刑委が来年4月までに修正することにした技術流出犯罪の場合、量刑基準が大きく上がると予想される。現在、技術流出犯罪は「営業秘密侵害行為」(海外流出基準)の場合には軽減要素があれば懲役10カ月~1年6カ月、基本1年~3年6カ月だ。最近サムスン電子の半導体工場を中国にそのまま複製しようとする試みが摘発されるなど天文学的水準の被害がもたらされる犯罪であるにも加重理由を反映した時の最大刑量は6年にすぎない。


検察の分析によると、2019~2022年の技術流出事件関連裁判で実刑が宣告されたのは445件のうち47件で10.6%にとどまった。検察は「不正競争防止法上の営業秘密海外流出の法定刑が最大懲役15年である点を考慮すれば実際の処罰程度は微弱だった」と指摘した。2022年基準で平均14.9カ月だ。

詐欺犯罪と電子金融取引法違反罪の量刑基準も2011年から12年ぶりに修正される。ボイスフィッシング、伝貰詐欺など組織的詐欺犯罪が高度化するなど韓国社会の経済的変化を反映するためだ。量刑委は「これら犯罪に対する処罰強化の要求が高い」と説明した。

麻薬犯罪に関する量刑基準はより体系化する予定だ。麻薬犯罪の量刑基準の類型分類を新たに設け、勧告刑量範囲も変えることにした。量刑因子と執行猶予基準も多角度から新たに検討する。江南(カンナム)の予備校外での麻薬飲料事件など新たな類型の犯罪が登場し捜査機関としては麻薬犯罪の量刑基準を整備しなければならないという立場だ。

別途の量刑基準がないストーカー犯罪と一部性犯罪、動物虐待などに対しては、これまでの判例に基づいて量刑基準をまとめる。量刑委は「ストーカー犯罪は自由刑(懲役・禁固)だけでなく罰金刑に対する量刑基準も設定するだろう」とした。公衆密集場所での醜行、業務上威力などによる醜行、被監督者・被保護者姦淫罪もやはり量刑基準を新たに設定することにした。性犯罪のうち住居侵入強制醜行罪は2月に法定刑下限の7年が過度に高く設定されたという理由から憲法裁判所で違憲が宣告された点を考慮し、法律が改正されてから量刑基準を整備する方針だ。

動物虐待犯罪も量刑基準を新しくする。動物虐待犯罪もやはり懲役・禁固刑だけでなく罰金刑の量刑基準設定を進めると予想される。量刑委は「多くの研究で動物虐待と暴力など対人犯罪との関連性が報告された。動物保護に対して高まった社会的認識を反映することにした」と説明した。



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