済州(チェジュ)の海でジェットスキーに乗り、海洋保護生物であるミナミハンドウイルカの目の前まで近づくなど危険運転をしていたライダーたちが海洋警察に摘発された。
21日、西帰浦海洋警察署によると、前日午後5時ごろ、済州道西帰浦市新桃浦口(チェジュド・ソグィポシ・シンドポグ)付近の海上でジェットスキー6台がミナミハンドウイルカから10メートル以内に接近し、規定速度以上で移動しながら、イルカの群れの移動を妨害しているという通報が海警に寄せられた。
現場に出動した海警和順(ファスン)派出所の関係者は、摹瑟浦(モスルポ)港に移動中だったジェットスキーの集団を発見し、A(38)らライダー6人を取り締まった。
海警によると、これは先月19日から施行された「海洋生態系の保全及び管理に関する法律」(以下、海洋生態系法)に基づいて摘発した最初の事例だという。
2012年に海洋保護生物に指定されたミナミハンドウイルカは、済州道沿岸で年間を通じて観察される海洋哺乳類で、現在約110個体が生息していると推定されている。
海洋生態系法に基づき、ミナミハンドウイルカを観察する船舶はイルカと750メートル~1.5キロまでの距離では速度を10ノット以下に、300~750メートルまでの距離では速度を5ノット以下に落とさなければならない。
300メートル以内では船舶のスクリューを停止させなければならず、船舶はイルカの半径50メートル以内に近づいてはならない。
規定違反の場合、最大200万ウォン(約21万円)の罰金が科せられる。
海警の関係者は「違反行為を目撃した場合、直ちに海警に通報するなど、イルカの保護に協力してほしい」と呼びかけた。
21日、西帰浦海洋警察署によると、前日午後5時ごろ、済州道西帰浦市新桃浦口(チェジュド・ソグィポシ・シンドポグ)付近の海上でジェットスキー6台がミナミハンドウイルカから10メートル以内に接近し、規定速度以上で移動しながら、イルカの群れの移動を妨害しているという通報が海警に寄せられた。
現場に出動した海警和順(ファスン)派出所の関係者は、摹瑟浦(モスルポ)港に移動中だったジェットスキーの集団を発見し、A(38)らライダー6人を取り締まった。
海警によると、これは先月19日から施行された「海洋生態系の保全及び管理に関する法律」(以下、海洋生態系法)に基づいて摘発した最初の事例だという。
2012年に海洋保護生物に指定されたミナミハンドウイルカは、済州道沿岸で年間を通じて観察される海洋哺乳類で、現在約110個体が生息していると推定されている。
海洋生態系法に基づき、ミナミハンドウイルカを観察する船舶はイルカと750メートル~1.5キロまでの距離では速度を10ノット以下に、300~750メートルまでの距離では速度を5ノット以下に落とさなければならない。
300メートル以内では船舶のスクリューを停止させなければならず、船舶はイルカの半径50メートル以内に近づいてはならない。
規定違反の場合、最大200万ウォン(約21万円)の罰金が科せられる。
海警の関係者は「違反行為を目撃した場合、直ちに海警に通報するなど、イルカの保護に協力してほしい」と呼びかけた。
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