韓国検察が庚戌国恥日(8月29日)に太極旗に落書きした後でこれを燃やした30代男性に実刑を宣告してほしいと裁判所に求めた。
検察は11日、仁川(インチョン)地裁刑事17単独イ・ジュヨン判事の審理で開かれたA被告(36)の国旗冒とくなど容疑の結審公判で懲役1年6月を求刑した。
A被告は最終陳述で「今回のことで、犯罪を犯せば必ず検挙され、世の中に秘密はない点を悟った」とし「再度犯罪を犯さないで治療を真面目に受けて衝動的な行動はしないように努力する」と話した。
A被告の弁護人は最終弁論で「被告人は犯罪事実を全て認めて深く反省している」とし「精神疾患により偶発的に犯行した点を参酌してほしい」と善処を訴えた。
あわせて「被告人はデモ状況で国旗毀損場面が繰り返し登場するところを見て表現の自由が許されると考えた」とし「犯行後、このような部分が問題になる点を知って反省している」と説明した。
A被告は昨年8月29日午前1時24分ごろ、仁川市桂陽区(ケヤング)のある中学校に侵入し国旗掲揚台に掲揚されていた太極旗を下ろした後、赤色のペンで「独島(トクド、日本名・竹島)は日本の領土、柳寛順(ユ・グァンスン)XXX」と落書きして一部を火に燃やした容疑で不拘束起訴された。
犯行当日は韓国が日帝によって国権を喪失した「庚戌国恥日」だったが、A被告は当時該当掲揚台に太極旗ではなく日章旗を掲揚したことが確認された。
検察は11日、仁川(インチョン)地裁刑事17単独イ・ジュヨン判事の審理で開かれたA被告(36)の国旗冒とくなど容疑の結審公判で懲役1年6月を求刑した。
A被告は最終陳述で「今回のことで、犯罪を犯せば必ず検挙され、世の中に秘密はない点を悟った」とし「再度犯罪を犯さないで治療を真面目に受けて衝動的な行動はしないように努力する」と話した。
A被告の弁護人は最終弁論で「被告人は犯罪事実を全て認めて深く反省している」とし「精神疾患により偶発的に犯行した点を参酌してほしい」と善処を訴えた。
あわせて「被告人はデモ状況で国旗毀損場面が繰り返し登場するところを見て表現の自由が許されると考えた」とし「犯行後、このような部分が問題になる点を知って反省している」と説明した。
A被告は昨年8月29日午前1時24分ごろ、仁川市桂陽区(ケヤング)のある中学校に侵入し国旗掲揚台に掲揚されていた太極旗を下ろした後、赤色のペンで「独島(トクド、日本名・竹島)は日本の領土、柳寛順(ユ・グァンスン)XXX」と落書きして一部を火に燃やした容疑で不拘束起訴された。
犯行当日は韓国が日帝によって国権を喪失した「庚戌国恥日」だったが、A被告は当時該当掲揚台に太極旗ではなく日章旗を掲揚したことが確認された。
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