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韓国政府、北朝鮮相手に訴訟へ…開城工業団地無断使用の対応に着手

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

韓国から見た開城工業団地一帯。

北朝鮮が開城(ケソン)工業団地内の韓国所有資産を無断で稼働していることを受け、韓国政府が法的対応に入る動向が確認された。政府は18日、韓国企業の財産権を侵害する北朝鮮の行為に対して時間がかかっても賠償を要求する方針を明らかにしたが、外交関係者の間では「政府が後続措置に着手したのでは」という見方が出ている。

関連事情に詳しい情報筋は23日、「政府が開城内の韓国側資産に対して財産権を行使できる機関を前に出し、法的対応を進めている」と状況を伝えた。北朝鮮を相手に訴訟を検討している機関には南北協力基金受託機関の韓国輸出入銀行、統一部傘下の開城工業地区支援財団などがあると把握された。

輸出入銀行は開城稼働中断で被害を受けた企業に南北協力基金から経済協力保険金を執行しながら、申請企業から「代位権行使関連約定書」を受け、工業団地内の一部の資産に対する法的権利を持つ。開城工業地区支援財団の場合も、北朝鮮勤労者の便宜のために提供したバスなど財団の資産を北朝鮮当局が無断で使用していることを確認した。


別の情報筋は「統一部は開城の韓国企業の資産に関して直接の当事者でないため訴訟の主体になることはできない状況」とし「開城関連の一部機関は直接当事者の地位を持つとみられるため、これら機関がローファーム・経済協力専門家などの助言を受けて可能な法的措置を多角的に検討した後、訴訟に入ると思われる」と話した。

権寧世(クォン・ヨンセ)統一部長官は11日、北朝鮮が開城の韓国側設備を無断使用することを「財産権侵害」と規定し、「違法行為に対する責任を問うため法的措置を含む可能なあらゆる措置を取る」と明らかにした。

専門家の間では、北朝鮮が無断で開城の設備を稼働して利益を得たとすれば韓国企業の財産権を侵害したということだが、法的措置が可能かどうかは未知数という分析が出ている。まず法理的には、開城内の財産に対する当事者の権限を持つ企業や機関が北朝鮮政権を相手に韓国の裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することが可能だ。この場合、損害が発生したことを認知した時点から3年以内に訴訟の提起が可能であり、消滅時効が争点に浮上する可能性が高い。また裁判所で賠償判決を受けても強制的に執行できる北朝鮮側の資産が韓国国内にないため実効性がないという指摘が出る。

範囲を広げて北朝鮮当局を国連国際司法裁判所(ICJ)に回付することも考慮できる。しかしICJの裁判管轄権は相互同意に基づくため、韓国側が提訴しても北朝鮮側が応じなければ回付自体が不可能な状況だ。また北朝鮮は国際投資保護に関する基本協定の国際投資紛争解決機関(ICSID)や世界貿易機関(WTO)に加盟していないため、国際法廷にこの懸案を持ち込むこと自体が難しい状況だ。

匿名を求めた国策研究機関の研究委員は「開城工業団地に対する法的措置の実効性よりも、北の不法な行為に対して可用なあらゆる手段を動員するという政治的な意志を表現したとみられる」とし「こうした動きは北の人権実態を国際社会に広く知らせて、北に外交的に圧力を加えるということ」と話した。



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