韓国型原発の独自輸出の可能性をめぐり、米ウェスティングハウス・エレクトリックと訴訟に巻き込まれた韓国水力原子力(韓水原)がチェコ原発輸出を米政府に届け出たが、差し戻されたことが分かった。
4日、韓水原とウェスティングハウスがワシントンDC連邦地方裁判所に提出した書類によると、韓水原は昨年12月23日、米エネルギー省に韓水原のチェコ原発事業入札に関する情報を提出した。
これは特定原発技術を輸出統制対象に指定して外国に移転する場合、エネルギー省の許可を得たり申告したりする義務を課した米連邦規則第10章第810節(10 CFR Part 810)に関連したものだ。
第810節によると、チェコは米国が原発輸出を一般的に許可した国の一つで、原発輸出を希望する企業は関連活動開始30日以内にエネルギー省に申告さえすればよい。 したがって、エネルギー省が韓水原の申告を受理さえすれば、韓水原がウェスティングハウス訴訟と関係なくチェコに原発を輸出してもいい状況だった。
しかしエネルギー省は1月19日、韓水原に送った回答で「第810節によるエネルギー省への申告は米国人(US persons:米国法人という意味もある)が提出しなければならない」として申告を差し戻した。これは米国の輸出統制を履行する義務は米国技術を米国外に持ち出した米国企業にあるだけに、韓国企業である韓水原は「申告の主体ではない」という意味に読まれる。すなわち、ウェスティングハウスとともに申告してこそ受け入れられるという意味だ。
ウェスティングハウスは、韓国型原発はウェスティングハウスが米国政府の許可を得て韓国に輸出した技術であるだけに、韓国がその技術を第3国に再移転する際にも米国の輸出統制が適用されると主張している。韓水原は原発開発の初期にはウェスティングハウスの支援を受けたが、現在輸出を推進している原発はその後独自に開発したモデルであるため、米国の輸出統制の対象ではないという立場だ。
4日、韓水原とウェスティングハウスがワシントンDC連邦地方裁判所に提出した書類によると、韓水原は昨年12月23日、米エネルギー省に韓水原のチェコ原発事業入札に関する情報を提出した。
これは特定原発技術を輸出統制対象に指定して外国に移転する場合、エネルギー省の許可を得たり申告したりする義務を課した米連邦規則第10章第810節(10 CFR Part 810)に関連したものだ。
第810節によると、チェコは米国が原発輸出を一般的に許可した国の一つで、原発輸出を希望する企業は関連活動開始30日以内にエネルギー省に申告さえすればよい。 したがって、エネルギー省が韓水原の申告を受理さえすれば、韓水原がウェスティングハウス訴訟と関係なくチェコに原発を輸出してもいい状況だった。
しかしエネルギー省は1月19日、韓水原に送った回答で「第810節によるエネルギー省への申告は米国人(US persons:米国法人という意味もある)が提出しなければならない」として申告を差し戻した。これは米国の輸出統制を履行する義務は米国技術を米国外に持ち出した米国企業にあるだけに、韓国企業である韓水原は「申告の主体ではない」という意味に読まれる。すなわち、ウェスティングハウスとともに申告してこそ受け入れられるという意味だ。
ウェスティングハウスは、韓国型原発はウェスティングハウスが米国政府の許可を得て韓国に輸出した技術であるだけに、韓国がその技術を第3国に再移転する際にも米国の輸出統制が適用されると主張している。韓水原は原発開発の初期にはウェスティングハウスの支援を受けたが、現在輸出を推進している原発はその後独自に開発したモデルであるため、米国の輸出統制の対象ではないという立場だ。
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