ソウル中央地裁民事合議第48部(イ・ギソン部長)は14日、強制動員被害者の故キム氏の遺族らが西松建設を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の1審で、原告敗訴の判決を下した。被害者のキム氏は日本による植民地時代当時、咸鏡北道扶寧郡(ハムギョンブクド・ブリョングン)にある西松建設に勤めていたが、1944年5月に死亡した。
今回の訴訟の争点は「消滅時効の起算点」だった。民法上の損害賠償請求権は加害者が不法行為をした日から10年、あるいは不法行為にともなう損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎれば消滅する。
今回の訴訟の争点は「消滅時効の起算点」だった。民法上の損害賠償請求権は加害者が不法行為をした日から10年、あるいは不法行為にともなう損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎれば消滅する。
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