韓国外交部は12日の「強制徴用解決案議論のための討論会」で、日帝強制動員被害者支援財団(以下、支援財団)が韓日企業から基金への出捐を受け、強制徴用被害者に賠償金を支給する解決案を公式化した。2018年の韓国大法院(最高裁)判決に基づき三菱重工業・新日鉄住金(日本製鉄)など日本戦犯企業が強制徴用被害者に支給すべき損害賠償金を政府の仲裁の下で支援財団が肩代わりする方式であり「併存的・重畳的債務引受」と呼ばれる。
◆「弁済→拒否→供託→訴訟」葛藤深まる懸念も
問題は強制徴用被害者側の激しい反対だ。被害者側は支援財団が基金を募金して賠償金を支給する場合、受領しない計画だ。損害賠償金を支給すべき主体は第三者である財団ではなく日本戦犯企業という理由からだ。被害者側は戦犯企業の基金出捐と日本側の謝罪が前提になってこそ、政府の今回の解決案を受け入れるという立場を固守している。
賠償金を肩代わりしようとする支援財団と、これを拒否する被害者側の衝突は結局、裁判所供託手続きに帰結する可能性が高い。この場合、支援財団は賠償金を裁判所に供託して法的に債務を終結させようとするはずで、これに対抗して強制徴用被害者側は「供託無効訴訟」を提起する可能性がある。強制徴用問題の解決案は結局、問題を解決できないまま別の形態の法律紛争につながるという懸念が強まる理由だ。
外交筋は「強制徴用被害者が第三者の弁済を拒否することで供託手続きに突入する瞬間、政府の解決案は被害者を満足させることができなかったという点を公開宣言する意味を持つことになる」とし「さらに被害者側がまた訴訟を提起して新しい法律争いが始まれば、政府は解決案を発表したものの本来の問題は解決されずに葛藤が続く混乱した状況が続くだろう」と話した。
◆日本の参加を待ちながら「弁済猶予」の可能性
政府と支援財団は被害者側との法律紛争などを懸念し、ひとまず賠償金は準備しておくものの、実際の支給は日本企業の出捐が確定した後に先延ばしする案を検討している。被害者側が韓国企業の出捐金を活用した第三者弁済を「屈辱的解決案」と批判する状況を意識した措置だ。こうした案が実現すれば、強制徴用被害者に支給される賠償金の性格は「韓国企業のお金」から「韓国・日本企業が共に出捐したお金」に変わる。
また財団側は日本企業が基金出捐に参加するまで弁済を猶予するこうした案が日本側の呼応を促す効果につながる可能性があるとみている。ただ、この場合、賠償金支給手続き自体が始まらないため、政府が懸念する現金化措置を防ぐのが難しい。韓国政府は日本企業の国内資産を強制的に売却して強制徴用被害者に賠償金として支給する現金化措置を「越えてはならないライン」とみている。
強制徴用解決案 「法律争い」に向かうのか…日本企業の参加まで「返済猶予」検討(2)
◆「弁済→拒否→供託→訴訟」葛藤深まる懸念も
問題は強制徴用被害者側の激しい反対だ。被害者側は支援財団が基金を募金して賠償金を支給する場合、受領しない計画だ。損害賠償金を支給すべき主体は第三者である財団ではなく日本戦犯企業という理由からだ。被害者側は戦犯企業の基金出捐と日本側の謝罪が前提になってこそ、政府の今回の解決案を受け入れるという立場を固守している。
賠償金を肩代わりしようとする支援財団と、これを拒否する被害者側の衝突は結局、裁判所供託手続きに帰結する可能性が高い。この場合、支援財団は賠償金を裁判所に供託して法的に債務を終結させようとするはずで、これに対抗して強制徴用被害者側は「供託無効訴訟」を提起する可能性がある。強制徴用問題の解決案は結局、問題を解決できないまま別の形態の法律紛争につながるという懸念が強まる理由だ。
外交筋は「強制徴用被害者が第三者の弁済を拒否することで供託手続きに突入する瞬間、政府の解決案は被害者を満足させることができなかったという点を公開宣言する意味を持つことになる」とし「さらに被害者側がまた訴訟を提起して新しい法律争いが始まれば、政府は解決案を発表したものの本来の問題は解決されずに葛藤が続く混乱した状況が続くだろう」と話した。
◆日本の参加を待ちながら「弁済猶予」の可能性
政府と支援財団は被害者側との法律紛争などを懸念し、ひとまず賠償金は準備しておくものの、実際の支給は日本企業の出捐が確定した後に先延ばしする案を検討している。被害者側が韓国企業の出捐金を活用した第三者弁済を「屈辱的解決案」と批判する状況を意識した措置だ。こうした案が実現すれば、強制徴用被害者に支給される賠償金の性格は「韓国企業のお金」から「韓国・日本企業が共に出捐したお金」に変わる。
また財団側は日本企業が基金出捐に参加するまで弁済を猶予するこうした案が日本側の呼応を促す効果につながる可能性があるとみている。ただ、この場合、賠償金支給手続き自体が始まらないため、政府が懸念する現金化措置を防ぐのが難しい。韓国政府は日本企業の国内資産を強制的に売却して強制徴用被害者に賠償金として支給する現金化措置を「越えてはならないライン」とみている。
強制徴用解決案 「法律争い」に向かうのか…日本企業の参加まで「返済猶予」検討(2)
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