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日本裁判所「少女像など展示理由で地方自治体は負担金拒否できない」

ⓒ 中央日報日本語版

平和の少女像

平和の少女像などを展示したという理由で地方自治体が芸術祭に支給する負担金を拒否してはいけないという日本裁判所の判断が2審でも維持された。



3日、日本メディアによると、名古屋高等裁判所は名古屋市が平和の少女像などを展示した「あいちトリエンナーレ2019」実行委員会に対して未支給の芸術祭負担金を支給するよう命じる1審判決を不服として出した控訴を棄却した。これに伴い、名古屋市があいちトリエンナーレ実行委員会に3380万円を支給するよう命じた1審判決がそのまま維持された。


これに先立ち、名古屋市はあいちトリエンナーレ実行委員会に1億7100万円を支払うことにしていた。名古屋市はその後、2019年に開かれたトリエンナーレの中の企画展「表現の不自由展・その後」の展示内容を問題視して1億3700万円だけを支払った。あいちトリエンナーレ実行委員会は2020年に差額3380万円に対する訴訟を起こし、今年5月に1審で勝訴していた。

名古屋市は今回の控訴審で、当時展示された一部の作品が「政治的中立に反する」とし「このような企画展に公金を支出するのは市民の信頼を失う危険性があり、支払いを拒否した判断には合理的な根拠がある」と主張した。

だが、2審裁判所は「芸術が感想者に不快感を発生させることは仕方ない」としながら、展示内容によって未支給分の交付を拒否した名古屋市長の判断が裁量権範囲を超えたものだと判断した。



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