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複数のアパート購入して重課税出さず…外国人の異常取引の半分が中国人=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

韓国マンション[写真 ピクサベイ]

韓国政府が外国人の不動産投機に対する取り締まりに入った。その間、外国人が海外から資金を不法搬入して高価な住宅を取得したり多数の住宅を保有したりしても世帯現況把握が難しく重課税が適用されないなど「内国人逆差別」という声があった。

国土交通部は2年間(2020年1月~2022年4月)の外国人不動産取引2万38件を対象に初めて企画調査をした結果、計567件の違法行為が摘発されたと28日、明らかにした。海外から資金を不法搬入したと疑われる事例が121件で最も多かった。1万ドルを超える現金を搬入しながらも申告しないケースなどだ。また無資格ビザ賃貸業、名義信託、便法贈与、貸出用途外流用事例などが摘発された。

50代の外国人はソウルのアパートを42億ウォンで購入しながら、うち8億4000万ウォンを外国から数回搬入したと主張したが、外貨搬入申告記録がなく、申告義務がない搬入限度(一日1万ドル)を過度に超過する資金を不法搬入した疑いで取り調べを受けている。別の外国人は慶尚南道(キョンサンナムド)一帯のアパートなど19戸を16億ウォンで購入しながら、6億ウォンの出どころが確認されなかった。賃貸業ができない訪問同居ビザ(F1)で京畿道(キョンギド)のアパート3戸を保有して賃貸業をする外国人もいた。


中国人の違法行為摘発事例が314件(55.4%)で最も多く、米国人104件(18.3%)、カナダ人35件(6.2%)などの順だった。地域別には京畿道地域が185件(32.6%)で最も多く、次いでソウル171件(30.2%)、仁川(インチョン)65件(11.5%)の順で、首都圏で摘発された違法行為が全体の74.2%(421件)を占めた。国土部は今回摘発した外国人を法務部・関税庁・警察庁・国税庁など関係機関に通知し、捜査と過怠金処分などを進める予定だ。

外国人不動産取引管理制度も強化する。国土部は不動産取引申告法を改正し、不動産取引申告をする場合、外国人登録事実証明書を提出し、委託管理人を指定させる計画だ。不動産買収後に海外に出国する外国人に対する調査の空白を防ぐためだ。複数住宅保有者に対する取得税重課のために法務部・福祉部が保有する外国人世帯構成情報は課税当局と共有する方針だ。また外国人住宅保有統計を新設し、来年1-3月期に公表する予定という。



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