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出所2日後に控えた児童性犯罪者に拘束令状…「16年前の性暴行」で被害者名乗り出る=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

未成年者連続性犯罪者のキム・グンシク受刑者。出所を2日後に控え検察が拘束令状を請求した。[写真 仁川警察庁]

韓国検察は15日、出所を2日後に控えた児童性犯罪者のキム・グンシク受刑者(54)の追加性犯罪容疑を明らかにし拘束令状を請求した。

出所後の居住地として議論された議政府市(ウィジョンブシ)では道路封鎖をちらつかせるほどキム受刑者の出所は恐怖の対象になった。こうした状況で拘束令状請求が電撃的になされた。水原(スウォン)地検安養(アニャン)支庁はこの日、性暴行犯罪特例法違反容疑で現在安養刑務所に服役するキム受刑者に対する拘束令状を請求したと明らかにした。

絶妙な「神の一手」という評価も出ているが、検察の令状請求はキム受刑者の犯罪容疑が拘束の理由になるほど立証されたので可能になったものだ。


当局によると、キム受刑者から性暴行を受けた被害者1人が最近キム受刑者を告訴し、検察は証拠関係分析を終えた後に容疑を立証しこのように決めた。

◇拘束可能な理由1:新たに明らかになった容疑

被害者はキム受刑者の出所と関連したメディア報道が大々的に出てくると、16年前に未成年だった自身を性暴行した加害者としてキム受刑者を名指ししたという。

この事件はキム受刑者が確定判決を受けた犯罪事実のほかに追加で明らかになったものだ。2日残ったキム受刑者の出所後の居住地に対する議論が起きている状況で再拘束事由が発生した形だ。

◇拘束可能な理由2:未成年対象犯罪

2010年4月に施行された性暴行犯罪の処罰などに関する特例法によると、未成年者に対する性暴行事件の公訴時効は被害者が成年に達した日から起算する。今回の事件の被害者の年齢は明らかにされていないが、事件発生が2006年で、犯罪の種類が未成年者性暴行だった点を考慮すると、法施行時期まで公訴時効が生きていたと推定される。

これを受け、不真正遡及効(公訴時効が生きている事件に限り時効を延長して適用)を適用すれば、追加で明らかになった今回の犯罪にともなう拘束令状を請求するのは法的に無理がない。

合わせて満13歳未満の児童を対象にした性暴行事件は公訴時効がないため、当時の被害者の年齢が13歳未満だった場合も同じことだ。

検察関係者は「キム受刑者は出所後の住居が一定せず逃走する恐れがある」とし、「犯行の重大さ、国民安全、被害者保護などを考慮して急いで拘束令状を請求した」と説明した。

◇今後どのように展開するか

キム受刑者に対する拘束前被疑者尋問(令状実質審査)は16日午後3時に水原地裁安養支援で開かれる予定だ。現在安養刑務所で服役するキム受刑者は令状実質審査を受けるために16日午後に裁判所に移動しなければならない。

拘束令状発給の可否は通常の令状審査時間を考慮するとキム受刑者が出所する前の16日夜に決定される可能性が大きい。満期出所の場合、当日午前5時に刑務所の外に出ることができる。キム受刑者の出所日は17日だ。

実質審査が終わればキム氏は近隣の拘置所に移送されるものとみられる。拘束令状発給時には拘置所収監状態で検察の取り調べを受けると予測される。

もしキム受刑者の出所後に拘束令状が発給されるならキム受刑者は議政府にある法務部傘下の更生施設に移動して再び収監施設にとどまらなければならない。

キム受刑者は2006年5~9月に首都圏で未成年者11人を性暴行した容疑で15年の懲役刑を宣告され服役中だ。犯行手法のためキム受刑者には「19歳未満の女性との接触禁止」という順守事項と、午後10時から午前9時までの外出制限と旅行禁止措置が課された。



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