水原地検公共捜査部はこの日、李代表が自身に提起された弁護士費用20億ウォン(約2億円)代納疑惑について「弁護士費用を代納させたことはない」と発言した虚偽事実公表容疑に対しては「証拠不十分」として不起訴処分となった。ただ、代納疑惑の本流の賄賂授受など容疑は選挙法公訴時効と関係なく捜査を継続中と明らかにした。
李代表が昨年10月20日の国政監査で大庄洞開発疑惑について「超過利益還元条項の報告を受けていない」と発言したのを含め、虚偽事実の公表など選挙法違反容疑に対してもすべて不起訴処分とした。
水原地検は李代表の配偶者・金恵景(キム・ヘギョン)氏の選挙法違反容疑は捜査を継続することにし、元京畿道庁5級事務官ペ氏(45)だけを金氏との共犯として先に起訴した。ペ氏は1月、京畿道法人カード流用疑惑が浮上すると「事実でない」と否認し(虚偽事実公表)、李代表が党内選挙出馬を宣言した後の昨年8月に金氏が党の要人らに10万ウォン相当の食事を提供する際、元京畿道庁秘書室7級職員B氏に指示して法人カードで食事代の一部を支払わせた疑い(寄付行為制限)を受けている。大統領選挙関連の選挙法公訴時効は9日で満了だが、共犯のペ氏の起訴で金氏に対する公訴時効はペ氏の裁判確定時まで停止した。
一方、金建希(キム・ゴンヒ)氏(尹大統領夫人)のドイツモータース株価操縦関与疑惑および貴金属が抜けた財産申告に関連して尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が虚偽事実公表容疑で告発された事件に対し、ソウル中央地検は「大統領は内乱・為替の罪を犯した場合を除いては在職中に刑事訴追を受けない」という憲法と関連刑事訴訟法に基づき公訴時効が停止した点などを考慮して捜査を続けると明らかにした。
韓国野党「民主党」代表の李在明氏が起訴される…検察、発言の一部を虚偽と判断(1)
李代表が昨年10月20日の国政監査で大庄洞開発疑惑について「超過利益還元条項の報告を受けていない」と発言したのを含め、虚偽事実の公表など選挙法違反容疑に対してもすべて不起訴処分とした。
水原地検は李代表の配偶者・金恵景(キム・ヘギョン)氏の選挙法違反容疑は捜査を継続することにし、元京畿道庁5級事務官ペ氏(45)だけを金氏との共犯として先に起訴した。ペ氏は1月、京畿道法人カード流用疑惑が浮上すると「事実でない」と否認し(虚偽事実公表)、李代表が党内選挙出馬を宣言した後の昨年8月に金氏が党の要人らに10万ウォン相当の食事を提供する際、元京畿道庁秘書室7級職員B氏に指示して法人カードで食事代の一部を支払わせた疑い(寄付行為制限)を受けている。大統領選挙関連の選挙法公訴時効は9日で満了だが、共犯のペ氏の起訴で金氏に対する公訴時効はペ氏の裁判確定時まで停止した。
一方、金建希(キム・ゴンヒ)氏(尹大統領夫人)のドイツモータース株価操縦関与疑惑および貴金属が抜けた財産申告に関連して尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が虚偽事実公表容疑で告発された事件に対し、ソウル中央地検は「大統領は内乱・為替の罪を犯した場合を除いては在職中に刑事訴追を受けない」という憲法と関連刑事訴訟法に基づき公訴時効が停止した点などを考慮して捜査を続けると明らかにした。
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