釣りに行ったところ流されてきた北朝鮮軍の地雷が爆発して傷害を負った場合、国が損害賠償すべきという裁判所の判決が下された。30日の法曹界によると、ソウル中央地裁は70代の男性Aさんと配偶者、子どもが国を相手に起こした損害賠償請求訴訟で原告一部勝訴の判決を下した。
Aさんは2020年7月、金浦(キンポ)大橋北端付近で釣りを準備しながらいすを地面に置いていたところ、流されてきた地雷に触れ地雷が爆発した。この事故によりAさんは心臓損傷により胸に血がたまる血胸と血心嚢などの傷害を負った。
Aさんと家族は「この地雷は韓国軍が埋設した」とみて韓国政府を相手取り損害賠償を請求した。軍用爆発物が流失したことに対する責任を問うということだ。だが国立科学捜査院の鑑定の結果、Aさんが触れた地雷は北朝鮮で使っているPMN-1対人地雷であることがわかった。
ただ裁判所は北朝鮮軍の地雷であっても国に賠償責任があると判断した。憲法により国は危険から国民を保護するために努力する義務があるため、地雷設置主体とは関係なく国民の身体の安全を保護すべきということだ。
この事故後もこの地域では韓国軍が使う対人地雷が2度発見されたのに何の警戒表示も設置されていない点も考慮した。また「地雷が爆発すると予想できたのに、軍人と公務員が地雷捜索と除去をしなかったのは義務を果たしていないこと」とも判断した。
裁判所は国の賠償責任を70%認め、Aさんと家族に慰謝料と賠償金8000万ウォン余りを支払うよう判決した。裁判所は事故現場が釣り禁止区域であり、河川整備事業により出入りが制限されていたのにAさんが入った点を考慮し金額を算定したと明らかにした。
Aさんは2020年7月、金浦(キンポ)大橋北端付近で釣りを準備しながらいすを地面に置いていたところ、流されてきた地雷に触れ地雷が爆発した。この事故によりAさんは心臓損傷により胸に血がたまる血胸と血心嚢などの傷害を負った。
Aさんと家族は「この地雷は韓国軍が埋設した」とみて韓国政府を相手取り損害賠償を請求した。軍用爆発物が流失したことに対する責任を問うということだ。だが国立科学捜査院の鑑定の結果、Aさんが触れた地雷は北朝鮮で使っているPMN-1対人地雷であることがわかった。
ただ裁判所は北朝鮮軍の地雷であっても国に賠償責任があると判断した。憲法により国は危険から国民を保護するために努力する義務があるため、地雷設置主体とは関係なく国民の身体の安全を保護すべきということだ。
この事故後もこの地域では韓国軍が使う対人地雷が2度発見されたのに何の警戒表示も設置されていない点も考慮した。また「地雷が爆発すると予想できたのに、軍人と公務員が地雷捜索と除去をしなかったのは義務を果たしていないこと」とも判断した。
裁判所は国の賠償責任を70%認め、Aさんと家族に慰謝料と賠償金8000万ウォン余りを支払うよう判決した。裁判所は事故現場が釣り禁止区域であり、河川整備事業により出入りが制限されていたのにAさんが入った点を考慮し金額を算定したと明らかにした。
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