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韓日「現金化時限爆弾」どのように止めるか[下]求償権に一線を画す日本…強制徴用代位弁済、最後のボタン

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

2018年10月、ソウル瑞草区の大法院で勝訴判決を受けた日帝強制徴用被害生存者のイ・チュンシクさん。 キム・サンソン記者

強制徴用被害者のための賠償が「代位弁済」方式で行われる場合、完成のための最後のボタンは日本の戦犯企業に対する求償権行使だ。「現金化」という足元に火を消すために代位弁済という折衷案を選択しても、戦犯企業に法的責任を問う手続きは必須であるからだ。

◆弁済するが「請求書」送る

「代位弁済」とは債務者の代わりに第三者が弁済した後、債権者から権利を受けて後ほど求償権としてこれを行使する方式だ。簡単に言えば「借金を代わりに支払い、後ほどそのお金を受け取る」という概念だ。


強制徴用にこれを適用する場合、韓国・日本企業が寄付や基金を集めて財団など第3の主体を設け、ここが2018年の大法院(最高裁)判決に基づき損害賠償の権利が認められた被害者に補償する形になる可能性がある。そして財団などが後ほど被告人の日本戦犯企業に求償権を請求する。これは日本戦犯企業の韓国国内資産を強制売却する「現金化」措置が迫ったことで提起される案でもある。

ここで、核心であると同時に最も大きな難題は最後の段階の求償権の請求だ。戦犯企業に対する求償権請求がまともに行われない場合、「戦犯企業の賠償責任に免罪符を与えるのと変わらない」という逆風が生じると予想される。大法院の判決は基本的に戦犯企業が第2次世界大戦中に被害者に犯した反人道的行為を前提とするからだ。

◆大法院の判決に従うには…

したがって日本企業の責任を問う法律的な手続きなしには、2018年の大法院の判決に基づく司法正義の実現も難しいという指摘だ。

国民大の李元徳(イ・ウォンドク)日本学科教授は「日本が求償権の請求に応じるかどうかに関係なく、韓国は自国の国内法に基づいた求償権請求過程を必ず踏むべき」とし「求償権請求のない代位弁済は2018年の大法院判決に背くだけでなく、法的な完結性も担保できない」と述べた。

また求償権を請求するという担保がなければ被害者を説得する名分も弱まる。下手をすると、政府が被害者のための司法の正義実現の側面を度外視したまま、韓日関係改善のための弥縫策として代位弁済カードを取り出したという批判につながりかねない。被害者を排除して政府の主導で進めて逆風を受けた2015年の慰安婦合意の前轍を踏むかもしれないということだ。

◆すでに求償権に一線を画す日本

しかし日本は韓国の求償権請求に応じること自体を強制徴用に対する法的責任を負う行為だと考え、拒否する可能性が高い。

外交筋は「日本の自民党内では日本が法的責任を負うような姿になるいかなる解決策も認められないという雰囲気」と伝えた。1965年の韓日請求権協定で強制徴用問題がすべて解決したとして大法院の判決自体を否定する日本は、この判決の履行を前提とした求償権の請求を受け入れないということだ。

元外交部当局者は「韓日企業の出捐金で被害者に補償をする問題までは日本と協議が可能だが、その後、韓国側が日本企業に求償権を請求すれば日本は全く受け入れないはず」とし「韓日間の新たな外交的問題をもたらすのは明らかで、強制徴用問題は『永久未解決』として残ることになる」と話した。

政府が差し迫った現金化措置にブレーキをかけることに集中し、代位弁済後の求償権行使手続きを精巧に考慮しない場合、被害者の反発を招くだけでなく、韓日関係にも逆風を呼ぶと懸念される理由だ。

◆「グレーゾーン」で解決策を

結局、解決策は代位弁済資金の準備に戦犯企業の参加を最大限に引き出し、現実的な解決法に対する被害者の理解を求めるところにある、という分析だ。

大法院の判決の被告である日本企業が自発的に出した基金で代位弁済が行われる場合、結果的には日本戦犯企業が出したお金が被害者に渡ることになる。大法院の判決文をそのまま履行する「法的賠償」でないとしても「実質的賠償」の性格と解釈する余地が生じる。

もちろん被害者が大法院の判決の「技術的履行」の代わりに、こうした「趣旨の履行」という現実的な解決法に同意しなければいけない。代位弁済を通した実質的賠償とは別に「法律的」には求償権を保有して行使する意志を確実にすることが重要な理由だ。

逆に同じお金でも日本側は不法行為を認めることを前提とした最高裁の判決の履行でなく、自発的な基金出捐だと主張することができる。求償権の請求に応じることとは別の問題だ。

この場合、韓日ともに自国に有利な方向で解釈する余地がある「グレーゾーン」を設けて外交的な解決方法を探すことも可能だ。外交で「100対0」の全勝を得るのは不可能だという点を考慮すると、強制徴用被害者が1人でも生存している間に韓日間の接点を見いだして悔しさを和らげるという大義自体は生かすことができるという分析だ。

ただ、代位弁済を骨子として2019年に急浮上した「文喜相(ムン・ヒサン)案」については、被害者団体が「日本企業の自発性を前提とした寄付金は法的、歴史的な責任を負うと見なすことはできない」と反発した。「お金の性格」の規定と求償権行使について明確に整理できない場合はもう一つの戦線に拡大し、第2、第3の代位弁済案も結局、実現は容易でないという指摘だ。



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