2019年11月の脱北漁民2人の強制送還は3つの点で論議を呼ぶ措置だった。まずは憲法に背くという点だ。当時、文在寅(ムン・ジェイン)政権は2人が同僚船員15人を殺害した後、処罰を避けるために脱北したのではないかという疑いを抱き、脱北漁民の亡命意思が疑われるとして強制送還を正当化した。当時の鄭義溶(チョン・ウィヨン)青瓦台国家安保室長は「その人たちは憲法の保護を受けることができる最小限の条件を満たしていなかった」とし「大韓民国の国民として見なさなかった」と説明した。しかし憲法3条は「大韓民国の領土は韓半島とその付属島嶼とする」と規定している。北朝鮮住民も国民と見なすという意味であり、犯罪を犯した脱北者は例外とするという規定はない。
2つ目、強制送還決定が国連拷問禁止条約違反に該当するという見方もある。韓国も加入した拷問禁止条約の第3条は「拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し、送還し又は引き渡してはならない」と規定している。国連北朝鮮人権調査委員会(COI)は2014年の報告書で、強制送還された脱北者全員が北朝鮮当局による殴打と拷問を経験したと明らかにした。これは「拷問を受けるおそれ」が明白だという実証的根拠に該当する可能性がある。
3つ目、強制送還の法的根拠が不足し、恣意的な処分という声がある。政府は東海(トンヘ、日本名・日本海)北方限界線(NLL)近隣の海上で脱北船員2人を拘束したが、5日後に追放した。脱北した背景および亡命意思の確認、関連法律の検討と板門店(パンムンジョム)を通じた実際の追放など関連手続きが速戦即決で進められた。政府が脱北者の処理に敏感に反応する北朝鮮側の立場を考慮し、法理的判断ではなく政治的決定で強制送還したという批判が出てきた理由だ。鄭義溶前外交部長官は昨年の聴聞会で「非政治的犯罪を犯した場合には難民と認定しない」という難民法と、「公共安全を害する恐れがある場合、強制退去させることができる」という出入国管理法を根拠に、脱北漁民を強制送還したと説明した。しかし該当法条項の適用対象は自国民ではなく外国人だ。
政府が北朝鮮側に脱北漁民2人を追放すると書面で通知した2017年11月5日、文大統領は北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長に釜山(プサン)で開催される韓・ASEAN特別首脳会議への招請状を親書形態で送った。当時の鄭亮碩(チョン・ヤンソク)自由韓国党(国民の力の前身)院内首席副代表は「生きるために来た脱北者2人が結局、招請状の犠牲になった」と批判した。
2つ目、強制送還決定が国連拷問禁止条約違反に該当するという見方もある。韓国も加入した拷問禁止条約の第3条は「拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し、送還し又は引き渡してはならない」と規定している。国連北朝鮮人権調査委員会(COI)は2014年の報告書で、強制送還された脱北者全員が北朝鮮当局による殴打と拷問を経験したと明らかにした。これは「拷問を受けるおそれ」が明白だという実証的根拠に該当する可能性がある。
3つ目、強制送還の法的根拠が不足し、恣意的な処分という声がある。政府は東海(トンヘ、日本名・日本海)北方限界線(NLL)近隣の海上で脱北船員2人を拘束したが、5日後に追放した。脱北した背景および亡命意思の確認、関連法律の検討と板門店(パンムンジョム)を通じた実際の追放など関連手続きが速戦即決で進められた。政府が脱北者の処理に敏感に反応する北朝鮮側の立場を考慮し、法理的判断ではなく政治的決定で強制送還したという批判が出てきた理由だ。鄭義溶前外交部長官は昨年の聴聞会で「非政治的犯罪を犯した場合には難民と認定しない」という難民法と、「公共安全を害する恐れがある場合、強制退去させることができる」という出入国管理法を根拠に、脱北漁民を強制送還したと説明した。しかし該当法条項の適用対象は自国民ではなく外国人だ。
政府が北朝鮮側に脱北漁民2人を追放すると書面で通知した2017年11月5日、文大統領は北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長に釜山(プサン)で開催される韓・ASEAN特別首脳会議への招請状を親書形態で送った。当時の鄭亮碩(チョン・ヤンソク)自由韓国党(国民の力の前身)院内首席副代表は「生きるために来た脱北者2人が結局、招請状の犠牲になった」と批判した。
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