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文政権、脱北漁民5日後に事実上追放…憲法違反・拷問ほう助批判を自ら招いた

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

2019年11月、海軍が東海上で木船を北朝鮮側に引き渡すために曵いている。[中央フォト]

2つ目、強制送還決定が国連拷問禁止条約違反に該当するという見方もある。韓国も加入した拷問禁止条約の第3条は「拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し、送還し又は引き渡してはならない」と規定している。国連北朝鮮人権調査委員会(COI)は2014年の報告書で、強制送還された脱北者全員が北朝鮮当局による殴打と拷問を経験したと明らかにした。これは「拷問を受けるおそれ」が明白だという実証的根拠に該当する可能性がある。


3つ目、強制送還の法的根拠が不足し、恣意的な処分という声がある。政府は東海(トンヘ、日本名・日本海)北方限界線(NLL)近隣の海上で脱北船員2人を拘束したが、5日後に追放した。脱北した背景および亡命意思の確認、関連法律の検討と板門店(パンムンジョム)を通じた実際の追放など関連手続きが速戦即決で進められた。政府が脱北者の処理に敏感に反応する北朝鮮側の立場を考慮し、法理的判断ではなく政治的決定で強制送還したという批判が出てきた理由だ。鄭義溶前外交部長官は昨年の聴聞会で「非政治的犯罪を犯した場合には難民と認定しない」という難民法と、「公共安全を害する恐れがある場合、強制退去させることができる」という出入国管理法を根拠に、脱北漁民を強制送還したと説明した。しかし該当法条項の適用対象は自国民ではなく外国人だ。




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