クォン・ドヒョン最高経営責任者
12日までの中央日報の取材を総合すると、ルナ暴落事件を捜査することになったソウル南部地検金融証券犯罪合同捜査団はこの事件の法理検討に集中している。先月から最近まで南部地検にはルナ暴落事件関連の告訴・告発状が少なくとも3件寄せられた。法務法人LKB&パートナーズと法務法人テゴン、ネイバーカフェ「テラ・ルナ暗号資産被害者の会」などがテラフォームラボとクォンCEOらに対し提起した特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺と類似受信行為法違反などの容疑で告訴・告発した事件はその被害金額だけ100億ウォンを超える。
◇暗号資産取引所通じた販売…クォンCEOに詐欺罪問うのは困難
合同捜査団はこの事件に詐欺罪を適用できるかをめぐり苦心しているという。刑法第347条で詐欺は「人を欺罔して財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者(第1項)、または第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたとき」に適用できる。しかしテラフォームラボとクォンCEOの場合、損失を受けた暗号資産投資家から直接的に財産上の利益を得たとは断定できない点が問題だ。これら投資家が買ったルナとテラUSDは内外の暗号資産取引所を通じたもののため、法律に明示された「財産上の利益」は該当取引所に暗号資産を上げた売り手に戻るためだ。
こうした理由で合同捜査団は市中に流通しているものではなく最初の発行当時の暗号資産を購入した投資家を選別する作業を進めているという。テラフォームラボから発行された暗号資産を直接購入した投資家は「詐欺による被害の当事者」になれるためだ。
◇「1兆5000億事前発行欺罔問えば詐欺罪」「類似受信まとめなければ」
テラフォームラボが2019年4月にブロックチェーンを稼動した当時、法人宛てに暗号資産10億単位(当時の相場で1兆5600億ウォン相当)を事前発行しながらこれを取引所白書などに記載(公示)せず最近問題になった事前発行をめぐる議論でも刑法上の詐欺罪の構成要件である欺罔行為が成立するという見解もある。
「テラ・ルナ50兆ウォン蒸発」でも韓国人CEOに詐欺罪問うのは難しい(2)
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