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韓国船会社、韓日・韓中航路運賃談合で懲戒

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

昨年12月、仁川(インチョン)港に入った船舶ペガサスペイサー号。 [仁川港湾公社 提供]

1763億5300万ウォン(約188億円)。HMM・高麗海運・チャングム商船など海運業界に対する課徴金だ。公正取引委員会(公取委)が9日、韓日・韓中航路で運賃などを談合した船会社に是正命令を出して課徴金を賦課し、「海運談合」事件がすべて終わった。公取委は東南アジア路線に続いて中国、日本路線でも不当な共同行為があったという結論を出した。海運業界は公取委に対し、非公式的に「経営上の不確実性解消のために事件を早期に終わらせてほしい」と何度か要求してきた。

◆東南アジアに続いて中国・日本路線も結論

この日、公取委は韓日航路で2003年から2019年まで76回にわたり運賃を談合した15社に課徴金880億8800万ウォンを賦課すると明らかにした。年初に審議した韓国-東南アジア路線の談合課徴金962億6500万ウォンと合わせると、総額1763億ウォンを超える。高麗海運に対する課徴金が442億8500万ウォンで最も多い。当初、海運業界は東南アジア航路だけで談合課徴金が8000億ウォンに達する可能性があり、経営の困難が予想された。


2003年10月、高麗海運・興亜ラインなど主要船会社の社長が日本・中国・東南アジア航路で基本運賃を高める必要があると共感したのが最低運賃引き上げの始まりだ。その後、定期的に会って最低運賃を議論した。緊急油類割増料・コンテナ清掃費など付帯運賃も共同行為で決定した。船会社は合意した運賃に応じない荷主に対しては貨物を引き受けない形で報復した。

海運法によると、海洋水産部長官に申告し、荷主団体と協議した共同行為は談合と見なさない。運賃の合意が事実でも、海運法上の手続きを守れば公正取引法を適用できない。海運業界は「申告をした正当な共同行為」と主張したが、認められなかった。海洋水産部に申告した内容と実際の運賃引き上げが異なっていたからだ。

◆「韓中航路談合」…課徴金0ウォン

最大の争点となったのは韓中航路での共同行為だ。公取委は「韓中航路で17年間に計68回の運賃合意があった。海運法上の申告と協議の条件を遵守していない違法な共同行為だった」という結論を出したが、課徴金は1ウォンも賦課しなかった。今後こうした行為を禁止する是正命令だけを出した。

談合の形態や実行過程において東南アジア・中国・日本航路はすべて似ていたが、韓中航路だけが課徴金賦課対象から抜けたのは海運協定のためだ。1993年に韓国・中国政府は海運協定を締結し、毎年、海運会談を開催して船舶供給量を決めてきた。公取委は談合があったとしても運航できる韓国と中国の船舶量が固定されていて競争を制限する効果は大きくないと見なした。

◆韓国-中国海運協定を考慮

海運産業保護目的で海運法が共同行為を保障するという業界の特殊性や協定相手の中国との外交的摩擦なども考慮された可能性が高い。公取委のチョ・ホンソン・カルテル調査局長は「韓中航路の特性や海運業の特徴などを総合的に考慮したものと把握している」と述べた。これに先立ち中国政府は公取委の全員会議を控え、制裁に対する懸念を表した公文書を送ったりもした。

海運業界は船会社の生存のために運賃合意が避けられなかったという立場であるだけに、韓日航路の課徴金制裁に対して行政訴訟などの対応を模索する方針だ。先月、船会社が東南アジア路線での課徴金賦課に対して公取委に異議申請を提起したため、今回の制裁にも反発が予想されていた。



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