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ソウル行政裁、韓米首脳会談の日に市民団体の集会「一部許容」 

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
バイデン米大統領が訪韓して韓米首脳会談が行われる日、大統領執務室の前での集会を許可すべきだという裁判所の決定が相次いで出てきた。執務室は集会・デモが禁止される「官邸」に含まれないという解釈を再確認したのだ。

ソウル行政裁は20日、参与連帯がソウル龍山(ヨンサン)警察署を相手にした集会禁止通告執行停止申請を一部認容した。これを受け、21日に韓米首脳会談が行われるソウル龍山区の大統領執務室の前で参与連帯が申告した集会が予定通り開催されるとみられる。

またソウル行政裁は、「平和と統一を開く人々」が「21日の戦争記念館正門前での集会および行進を許可してほしい」として警察の禁止通告処分に対して出した執行停止申請を一部認容した。


◆韓米首脳会談の日、市民団体の集会「一部許容」

参与連帯は13日、国防部および戦争記念館の前での韓半島(朝鮮半島)平和要求記者会見・集会を禁止通告した警察の処分に対し、執行停止を申請した。20日に行われた尋問で参与連帯と警察の双方は集会開催の可否をめぐり攻防した。

ソウル行政裁は審理を経た後、参与連帯側の主張を一部認めた。集会及び示威に関する法律(集示法)上100メートル以内の集会・デモ禁止区域である「大統領官邸」の概念に執務室は含まれないという判断からだ。11日に「性的少数者差別反対ムジゲ(=虹)行動」側が提起した集会禁止処分効力執行停止事件で下された裁判所の判断と同じ趣旨だ。参与連帯側の関係者は「大統領官邸と執務室は分離する概念という裁判所の判断はすでに出ていて、今日の裁判所の決定も当然だ」とし「毎回同じ判断が下されるため、警察が集会禁止通告処分を繰り返すのは不必要な社会的費用浪費だ」と強調した。

ただ、ソウル行政裁は参与連帯の集会時間・場所を一部制限した。21日正午から午後5時まで、場所も戦争記念館前の歩道および1車線に指定した。同日午後1時30分ごろから大統領執務室で韓米首脳会談が行われる予定だ。

「平和と統一を開く人々」主催の集会もこの日正午から午後5時まで戦争記念館正門前の左・右歩道に時間と場所が制限された。行進の場合、午後3時30分から午後5時まで戦争記念館前から緑莎坪(ノクサピョン)駅まで可能だが、歩道を通って1時間以内「最大限迅速に」通過するという条件が付いた。

◆「米大統領が訪韓中だが」…当惑する警察

ソウル行政裁の決定に警察は当惑するという立場だ。今回はバイデン米大統領が訪韓中の状況であり「負担がはるかに大きい」というのが警察内の反応だ。

バイデン大統領に対しては国賓警護最高等級「A等級」の警護が実施されている。ソウル内の警察力が総動員した。大統領警護処と米政府側が密接警護をするが、2・3線の警護および大統領執務室近隣集会の管理などは警察が担当する。ある警察関係者は「裁判所の一部認容決定の趣旨に基づき(集会関連の)法執行をする」としながらも「前回の集会の許容とは状況が完全に違う。バイデン大統領が大韓民国内にいる現在の状況はその当時と次元が異なる」と話した。



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